○河内長野市公民館運営審議会規則

昭和29年8月9日

教委規則第13号

第1条 この規則は、河内長野市立公民館の設置及び管理に関する条例(昭和52年河内長野市条例第13号)第6条に規定する河内長野市公民館運営審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 審議会に委員長及び副委員長各1名をおき、委員の互選とする。

第3条 委員長及び副委員長の任期は1年とする。ただし、再選は妨げない。

第4条 委員長は審議会を代表し、会議の議長となる。

第5条 副委員長は委員長を補佐し、委員長事故あるとき又は委員長が欠けた時はその職務を行う。

第6条 審議会の会議は、委員長が招集する。

第7条 審議会の会議は委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。ただし、同一の事件につき再度召集してもなお半数に達しないときはこの限りでない。

第8条 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

第9条 この規則に定めるもののほか、審議会運営に関し必要な事項は、委員長が審議会に諮って定める。

この規則は、条例公布の日から施行する。

(昭和55年7月1日教委規則第11号)

この規則は、昭和55年7月1日から施行する。

(昭和58年3月31日教委規則第2号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日教委規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年8月31日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年5月12日教委規則第3号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成24年3月29日教委規則第7号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

河内長野市公民館運営審議会規則

昭和29年8月9日 教育委員会規則第13号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第4章 社会教育
沿革情報
昭和29年8月9日 教育委員会規則第13号
昭和55年7月1日 教育委員会規則第11号
昭和58年3月31日 教育委員会規則第2号
平成12年3月30日 教育委員会規則第2号
平成13年8月31日 教育委員会規則第6号
平成21年5月12日 教育委員会規則第3号
平成24年3月29日 教育委員会規則第7号