○河内長野市社会教育指導員規則
昭和47年9月13日
教委規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、本市社会教育の指導層の充実を図るため、河内長野市教育委員会(以下「委員会」という。)が、河内長野市社会教育指導員(以下「指導員」という。)をおき、その職務その他必要な事項を定める。
(職務)
第2条 指導員は、社会教育主事の職務を助けて次の職務を行う。
(1) 社会教育の学級、講座、行事等に当たり、必要に応じて指導助言を行う。
(2) 学校その他各種の行政機関が行う社会教育活動に協力し、必要に応じて指導助言を行う。
(3) その他社会教育に関し教育長が必要と認める業務を行う。
(定数)
第3条 指導員の定数は、2名以内とする。
(選任)
第4条 委員会は、指導員の選任に当たり、社会教育に関し豊かな識見を有し、すぐれた指導技術をもつ、年齢70歳未満の健康で活動的かつ人格円満なもののうちから委嘱する。
(任期)
第5条 指導員の任期は1年とする。ただし、通算3年を超えない範囲で再任することができる。
(服務)
第6条 指導員は、週3日以上勤務する非常勤職員とする。
(免職事項)
第7条 委員会は、指導員として不適当と認めた場合、任期中であってもその職を免ずることができる。
(委任)
第8条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。
附則(昭和49年8月21日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。
附則(昭和61年3月31日教委規則第2号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成7年9月29日教委規則第16号)
この規則は、平成7年10月1日から施行する。
附則(平成13年1月29日教委規則第1号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。