○河内長野市社会教育委員会議規則

昭和39年5月27日

教委規則第1号

(この規則の趣旨)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)に基づく河内長野市社会教育委員(以下「委員」という。)の会議は、この規則の定めるところによる。

(会議の役員)

第2条 委員会議(以下「会議」という。)に委員の互選により議長及び副議長各1名をおく。

2 議長及び副議長の任期は1年とし、再選を妨げない。

第3条 議長は会議を主催し、会議を代表する。

第4条 副議長は議長を助け、議長に事故あるとき又は議長が欠けたときはその職務を行う。

第5条 議長及び副議長ともに事故あるときは年長の委員が臨時に議長の職務を行う。

第6条 議長及び副議長は会議の許可を得て辞職することができる。

(会議の招集)

第7条 会議は、必要に応じて議長が招集する。

2 議長は教育委員会若しくは教育長又は在任委員の半数以上の者から議事の事項を示して要求がある場合は、臨時に会議を招集しなければならない。

3 前2項の場合において、やむを得ない事由により会議を開催することができないときは、書面の回議をもって会議に替えることができる。

4 議長が必要と認めるときは、学識経験者等に会議への出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

第8条 議長は会議開会の前日までに招集及び議事の事項を委員に通知するとともに教育委員会並びに教育長に通告しなければならない。

(議事及び議決の定数)

第9条 会議は在任委員の半数以上の委員が出席しなければ議事を開き議決することができない。

2 特別の事由がある場合は、委員は会議の事項につき書面によって意見を述べることができる。

第10条 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数の場合は議長の決するところとする。

(部会)

第11条 会議は、専門の事項を調査研究させるため、部会を置くことができる。

2 部会は、議長の指名する委員をもって組織する。

3 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選により定める。

4 部会長は、部会の会務を掌理し、部会における審議の状況及び結果を会議に報告しなければならない。

(会議と教育長及び教育委員会事務局職員との関係)

第12条 会議は必要のあるときは教育長及び教育委員会事務局職員の出席を求め、説明をきくことができる。

(会議の報告)

第13条 議長は議事の要項を記録し、その結果を教育長を経て教育委員会に報告しなければならない。

(事務職員の派遣)

第14条 会議の事務を処理するため、会議に教育委員会事務局職員を派遣する。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年10月1日教委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

河内長野市社会教育委員会議規則

昭和39年5月27日 教育委員会規則第1号

(令和2年10月1日施行)