○河内長野市立幼稚園設置条例

昭和29年6月19日

条例第43号

第1条 河内長野市立幼稚園を次のとおり設置する。

河内長野市立三日市幼稚園 河内長野市上田町200番地の1

第2条 この条例又は他の法令に別段の定めあるものを除くほか、河内長野市立幼稚園の組織又は運営の細目については、河内長野市教育委員会の規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和29年4月1日から適用する。

河内長野市立幼稚園設置条例

昭和29年6月19日 条例第43号

(昭和29年6月19日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 学校教育
沿革情報
昭和29年6月19日 条例第43号