○遠距離児童生徒通学費補助金交付要綱
昭和59年3月31日
要綱第6号
(目的)
第1条 この要綱は、河内長野市立小学校及び中学校に在学する児童生徒のうち、遠距離のためバス又は電車を利用して通学する者の通学費を負担している保護者に対して交付する遠距離児童生徒通学費補助金(以下「補助金」という。)について定めるものとする。
(補助対象)
第2条 補助金の対象となる者は、別表に定める地域からバス又は電車を利用して当該小学校及び中学校に通学する者(以下「遠距離通学者」という。)の保護者(以下「対象者」という。)とする。ただし、公費等により通学費が支給されている者は除く。
(補助金交付申請)
第3条 対象者は、遠距離児童生徒通学費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)を遠距離通学者の通学する学校長を経由して市長に提出し、申請するものとする。
(1) 毎月の15日までに対象者となった者 対象者となった日の属する月
(2) 毎月の16日以降に対象者となった者 対象者となった日の属する月の翌月
3 年度の途中で対象者でなくなる者については、対象者でなくなる日の属する月までの補助金を申請することができる。
(補助金の交付決定)
第4条 市長は、前条の補助金の申請があったときは、当該申請の内容を審査し、補助金の交付の決定をするものとする。
(補助金の額等)
第5条 補助金は、前条の規定により交付の決定を受けた対象者に対し、4月1日から9月30日までを第1期と、10月1日から翌年3月31日までを第2期として、年2期に分けて1期ごとに交付するものとする。
(1) 対象月数が1箇月の場合 1箇月通学定期券相当額
(2) 対象月数が2箇月の場合 1箇月通学定期券相当額×2
(3) 対象月数が3箇月の場合 3箇月通学定期券相当額
(4) 対象月数が4箇月の場合 3箇月通学定期券相当額+1箇月通学定期券相当額
(5) 対象月数が5箇月の場合 3箇月通学定期券相当額+1箇月通学定期券相当額×2
(交付決定の取消し等)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金がある場合はその返還を命じることができる。
(1) 転居等により対象者でなくなったとき。
(2) 虚偽の方法によって補助金の交付を受けたとき。
(3) 公費等により重複して補助金等が支給されたとき。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和62年6月30日要綱第20号)
この要綱は、昭和62年7月1日から施行する。
附則(昭和64年1月7日要綱第1号)
この要綱は、公布の日の翌日から施行する。
附則(平成2年3月31日要綱第5号)
この要綱は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成7年9月1日要綱第22号)
(施行日)
1 この要綱は、平成7年9月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日の属する年に係る遠距離児童生徒通学費補助金(滝畑から高向小学校又は西中学校に通学する者に係る分(以下「経過措置者分」という。)に限る。)については、改正後の遠距離児童生徒通学費補助金交付要綱第5条第1項の規定中「年4回」とあるのは、それぞれ「年5回」又は「年3回」と読み替えて同項の規定を適用する。
3 施行日の属する月に係る遠距離児童生徒通学費補助金(経過措置者分に限る。)については、改正後の遠距離児童生徒通学費補助金交付要綱別表第2の規定中「3ケ月通学定期券購入額の1/3」とあるのは「1ケ月通学定期券購入額」と読み替えて同表の規定を適用する。
附則(平成11年2月5日要綱第1号)
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月9日要綱第7号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月16日要綱第18号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この要綱に定める申請その他の行為のうち必要なものについては、この要綱の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和4年3月28日要綱第19号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日要綱第28号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 学校名 | 補助対象の町名 |
小学校 | 高向小学校 | 滝畑 |
中学校 | 東中学校 | 清水、岩瀬、天見、流谷 |
中学校 | 西中学校 | 滝畑 |