○遠距離児童生徒通学費補助金交付要綱

昭和59年3月31日

要綱第6号

(目的)

第1条 この要綱は、河内長野市立小学校及び中学校に在学する児童生徒のうち、遠距離のためバス又は電車を利用して通学する者の通学費を負担している保護者に対して交付する遠距離児童生徒通学費補助金又は通学定期券(以下「補助金等」という。)について定めるものとする。

(補助対象)

第2条 補助金等の対象となる者は、別表に定める地域からバス又は電車を利用して当該小学校及び中学校に通学することが必要であると認められた者(以下「遠距離通学者」という。)の保護者(以下「対象者」という。)とする。ただし、公費等により通学費が支給されている者は除く。

(補助金等交付申請)

第3条 対象者は、遠距離児童生徒通学費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)を遠距離通学者の通学する学校長を経由して市長に提出し、申請するものとする。ただし、通学定期券の交付は、第5条第1項に規定する第1期分(4月1日から始まるものに限る。)に限り申請できるものとし、その交付を希望する者は、市長が指定する期日までに申請しなければならない。

2 次の各号に掲げる対象者は、それぞれ当該各号に定める月を起算月として補助金等の申請をすることができる。

(1) 毎月の15日までに対象者となった者 対象者となった日の属する月

(2) 毎月の16日以降に対象者となった者 対象者となった日の属する月の翌月

3 年度の途中で対象者でなくなる者については、対象者でなくなる日の属する月までの補助金等を申請することができる。

(補助金等の交付決定)

第4条 市長は、前条の補助金等の申請があったときは、当該申請の内容を審査し、補助金等の交付の決定をするものとする。

2 市長は、前項の規定により交付を決定したときは、速やかに遠距離児童生徒通学費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該交付の申請をした対象者に通知するものとする。

(補助金の額等)

第5条 補助金等は、前条の規定により交付の決定を受けた対象者に対し、4月1日から9月30日までを第1期と、10月1日から翌年3月31日までを第2期として、年2期に分けて1期ごとに交付するものとする。

2 前項の補助金等は、1期ごとに、遠距離通学者1人につき6箇月通学定期券購入額に相当する額を同項の対象者に交付するものとする。ただし、1期の対象月数が6箇月に満たない場合は、次に掲げるとおり交付する。

(1) 対象月数が1箇月の場合 1箇月通学定期券相当額

(2) 対象月数が2箇月の場合 1箇月通学定期券相当額×2

(3) 対象月数が3箇月の場合 3箇月通学定期券相当額

(4) 対象月数が4箇月の場合 3箇月通学定期券相当額+1箇月通学定期券相当額

(5) 対象月数が5箇月の場合 3箇月通学定期券相当額+1箇月通学定期券相当額×2

3 補助金等の交付は、次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める方法による。

(1) 通学費補助金 対象者が指定する口座への振り込み

(2) 通学定期券 通学定期券の交付

(交付の請求)

第6条 前条第2項の規定による第2期分の補助金の通学費補助金の交付を請求しようとする場合は、遠距離児童生徒通学費補助金交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。ただし、第3条第1項の規定による交付申請の際に、第2期分の請求を兼ねた場合は、この限りでない。

(申請内容の変更)

第7条 第4条の規定により交付の決定を受けた対象者は、第3条第1項の規定により申請した内容に変更が生じたときは、速やかに、遠距離児童生徒通学費補助金変更申請書(様式第4号)を遠距離通学者の通学する学校長を経由して市長に提出し、申請をしなければならない。

(交付決定の取消し等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金等がある場合はその返還を命じることができる。

(1) 転居等により対象者でなくなったとき。

(2) 虚偽の方法によって補助金等の交付を受けたとき。

(3) 公費等により重複して補助金等が支給されたとき。

2 前項第1号の事由に該当し、補助金等の返還を命じたときの返還金の額は、定期券の解約手続きを、対象者でなくなった日の属する月の末日にしたものとして得られる額又は定期券の解約によって得た実際の解約払戻金の額のうち、いずれか高い方の額とする。

3 第5条第3項第2号の規定により通学定期券の交付を受けた者は、前項に規定する返還金のほか、当該通学定期券の返還によることができる。この場合において、通学定期券の返還は、対象者でなくなった日の属する月の末日(河内長野市の休日に関する条例(平成2年河内長野市条例第16号)第2条第1項が規定する市の休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日より前においてその日に最も近い休日でない日。)までに、確実な方法によって実施しなければならない。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

この要綱は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和62年6月30日要綱第20号)

この要綱は、昭和62年7月1日から施行する。

(昭和64年1月7日要綱第1号)

この要綱は、公布の日の翌日から施行する。

(平成2年3月31日要綱第5号)

この要綱は、平成2年4月1日から施行する。

(平成7年9月1日要綱第22号)

(施行日)

1 この要綱は、平成7年9月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日の属する年に係る遠距離児童生徒通学費補助金(滝畑から高向小学校又は西中学校に通学する者に係る分(以下「経過措置者分」という。)に限る。)については、改正後の遠距離児童生徒通学費補助金交付要綱第5条第1項の規定中「年4回」とあるのは、それぞれ「年5回」又は「年3回」と読み替えて同項の規定を適用する。

3 施行日の属する月に係る遠距離児童生徒通学費補助金(経過措置者分に限る。)については、改正後の遠距離児童生徒通学費補助金交付要綱別表第2の規定中「3ケ月通学定期券購入額の1/3」とあるのは「1ケ月通学定期券購入額」と読み替えて同表の規定を適用する。

(平成11年2月5日要綱第1号)

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年2月9日要綱第7号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(令和2年3月16日要綱第18号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この要綱に定める申請その他の行為のうち必要なものについては、この要綱の施行の日前においても行うことができる。

(令和4年3月28日要綱第19号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日要綱第28号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和7年1月31日要綱第4号)

この要綱は、令和7年2月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

学校名

補助対象の町名

小学校

高向小学校

滝畑

中学校

東中学校

清水、岩瀬、天見、流谷

中学校

西中学校

滝畑

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遠距離児童生徒通学費補助金交付要綱

昭和59年3月31日 要綱第6号

(令和7年2月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 学校教育
沿革情報
昭和59年3月31日 要綱第6号
昭和62年6月30日 要綱第20号
昭和64年1月7日 要綱第1号
平成2年3月31日 要綱第5号
平成7年9月1日 要綱第22号
平成11年2月5日 要綱第1号
平成17年2月9日 要綱第7号
令和2年3月16日 要綱第18号
令和4年3月28日 要綱第19号
令和4年3月31日 要綱第28号
令和7年1月31日 要綱第4号