○河内長野市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則

昭和32年12月26日

教委規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条に規定する大阪府河内長野市立の小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項について定めることを目的とする。

(学期及び休業日)

第2条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第29条に規定する学校の学期及び休業日は、次のとおりとする。

(1) 学期

 第1学期 4月1日から8月31日まで

 第2学期 9月1日から12月31日まで

 第3学期 1月1日から3月31日まで

(2) 休業日

 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

 冬季休業日 12月25日から翌年1月7日まで

 春季休業日 3月25日から4月7日まで

 学校創立記念日

2 校長は、特に必要と認めるときは、教育委員会の承認を受けて別に学期及び休業日を定めることができる。

(学期及び休業日の変更)

第3条 校長は、学期及び休業日を変更しようとするときは、教育委員会の承認を受けなければならない。

2 校長は、学芸会、運動会等の学校行事を学期及び休業日に行うための変更については、教育委員会に届け出るものとする。

(教諭(指導専任))

第3条の2 学校に、任用の期限を付さない講師を置くことができる。

2 前項の講師の職名は、教諭(指導専任)とする。

3 第1項の講師は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第37条第16項(同法第49条において準用する場合を含む。)に規定する講師の職務を行う。

(職員会議)

第3条の3 学校に、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置くことができる。

2 職員会議においては、校務に関する事項について教職員間の意思疎通、共通理解の促進、教職員の意見交換等を行う。

3 校長は、職員会議を招集し、主宰する。

(学校運営協力員)

第3条の4 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第23条の3の規定に基づく学校評議員として、学校に学校運営協力員(以下「協力員」という。)を置くものとする。

2 協力員は、校長の求めに応じて、学校運営に関し意見を述べるものとする。

3 協力員は、当該学校の職員以外の者で、学校教育に関する理解及び識見を有する者のうちから、校長の推薦により教育委員会が委嘱する。

4 協力員の任期は、委嘱した日から当該年度の3月末までとする。ただし、再任を妨げない。

(首席)

第3条の5 学校に首席を置く。ただし、特別の事情のあるときは、この限りでない。

2 首席は、主幹教諭をもって充て、教諭、養護教諭又は栄養教諭のうちから任命権者が命ずる。

3 首席は、校長の学校運営を補佐し、その命を受け一定の校務を整理し、児童及び生徒(以下「生徒等」という。)の教育をつかさどる。

(指導教諭)

第3条の6 学校に指導教諭、指導養護教諭又は指導栄養教諭を置く。ただし、特別の事情のあるときは、この限りでない。

2 指導教諭、指導養護教諭及び指導栄養教諭は、それぞれ教諭、養護教諭又は栄養教諭のうちから任命権者が命ずる。

3 指導教諭は生徒等の教育をつかさどり、指導養護教諭は生徒等の養護をつかさどり、並びに指導栄養教諭は生徒等の栄養の管理及び指導をつかさどり、それぞれ専門的な知識や経験を活用し、教職員の指導力の向上を図る。

(教務主任等)

第4条 学校に、教務主任、学年主任及び保健主事を置く。ただし、特別の事情のあるときは、この限りでない。

2 小学校に、生徒指導主事を置くことができる。

3 中学校に、生徒指導主事及び進路指導主事を置く。ただし、特別の事情のあるときは、この限りでない。

4 学校に、司書教諭を置く。ただし、学級の数が11以下の学校にあっては、この限りでない。

(教務主任等の職務)

第4条の2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

2 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について、連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項を管理し、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

4 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

5 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

6 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館に係る専門的職務に従事する。

(教務主任等の発令)

第4条の3 保健主事は、教諭又は養護教諭のうちから、校長の意見を聴いて、教育委員会が命ずる。

2 生徒指導主事及び進路指導主事は、教諭のうちから、校長の意見を聴いて、教育委員会が命ずる。

3 第4条に規定する教務主任等のうち、前2項に規定する保健主事、生徒指導主事及び進路指導主事以外の主任等は、教諭のうちから、校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。

4 司書教諭は、司書教諭講習を修了し有資格者となった教諭のうちから、校長の意見を聴いて、教育委員会が命ずる。

(その他の主任等)

第4条の4 学校に、第4条に規定する教務主任等のほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。

2 前項に規定する主任等は、教諭のうちから、校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。

(主幹)

第4条の5 学校に、主幹を置くことができる。

2 主幹は、事務職員をもって、これに充てる。

3 主幹は、上司の指揮を受け、担任事務を掌理する。

(主査)

第4条の6 学校に主査を置くことができる。

2 主査は、事務職員又は学校栄養職員をもって、これに充てる。

3 主査は、上司の指揮を受け、担任事務を処理する。

(副主査)

第4条の7 学校に副主査を置くことができる。

2 副主査は、事務職員又は学校栄養職員をもって、これに充てる。

3 副主査は、上司の指揮を受け、主査の業務を補佐し、担当事務を処理する。

(主事)

第4条の8 学校に主事を置くことができる。

2 主事は、事務職員をもって、これに充てる。

3 主事は、上司の指揮を受け、事務に従事する。

(技師)

第4条の9 学校に技師を置くことができる。

2 技師は、学校栄養職員をもって、これに充てる。

3 技師は、上司の指揮を受け、学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる。

(その他の職)

第4条の10 第3条の2第4条及び第4条の4から前条までに定めるもののほか、必要な職は別に定める。

(校長の専決事項)

第5条 校長の専決事項は、この規則の他の条項に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 校長及び所属職員の出張、休暇その他服務の処理に関すること。

(2) その他教育委員会の指示する事項の処理に関すること。

2 前項各号に掲げる事項のうち重要又は異例であると認められる事項の処理については、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

(施設及び設備の保持)

第6条 校長は、学校の施設及び設備を常に最良の状態に保持するようつとめなければならない。

(警備及び防災計画)

第7条 校長は、学校の警備及び防災の計画を定め、教育委員会に報告しなければならない。

2 前項に規定する計画には、特に生徒等の安全を確保するための措置が講ぜられていなければならない。

(施設及び設備の損傷又は亡失)

第8条 学校の施設及び設備を著しく損傷し、若しくは亡失し又は設備が使用に耐えなくなったときは、校長は、その理由を具して教育委員会に報告しなければならない。

(施設及び設備の貸与)

第9条 学校の施設及び設備の貸与は、校長の意見をきき教育委員会が許可する。ただし、定例軽易な事項については校長が許可することができる。

第10条 削除

(感染症等発生の報告)

第11条 学校内及び当該学校の通学区域内に感染症が発生したときは、校長は、速やかに教育委員会に報告しなければならない。職員及び生徒等に中毒その他の集団的疾病、傷害、死亡等の事故が発生したときも同様とする。

(学級編制)

第12条 校長は、毎年翌学年の学級編制の原案を教育委員会に提出しなければならない。学年の中途において学級編制に変更の必要が生じたときも同様とする。

2 校長は、教育委員会の指示に基づいて学級を編制しなければならない。

(教育課程)

第12条の2 校長は、毎年学年初めに、教育課程を教育委員会に届け出なければならない。

(教育指導の計画)

第13条 校長は次の各号に掲げる事項について毎年学年初めに、教育委員会に報告するものとする。

(1) 学校経営の重点

(2) 学習指導及び生徒指導の重点

(3) 健康管理と指導の重点

(4) 日課表

(5) 校務分掌

(6) 行事予定表

(7) 教職員の研修計画

(教材の取扱)

第14条 校長は教材及び教具の選定に当たっては、その教育上の効果及び保護者の経済的負担について充分配慮しなければならない。

第15条 校長は教科書の発行されていない教科について、主たる教材として図書を使用するときは、教育委員会の承認を受けなければならない。

第16条 校長は、学年又は学級全員に教材として次に掲げるものを使用するときは、あらかじめその書名、定価等を教育委員会に届け出なければならない。

(1) 教科書と併用して継続的に学習の用に供する副読本、問題集、解説書、その他これらに類するもの

(2) 学習の過程又は夏季休業日、冬季休業日等にわたって使用する学習帳その他これらに類するもの

(遠足等の実施)

第17条 校長は、遠足等校外における学校行事(次条及び第19条に規定するものを除く。)を実施しようとするときは、あらかじめその計画を教育委員会に届け出なければならない。

(宿泊を要する学校行事の実施)

第18条 校長は宿泊を要する学校行事を実施しようとするときは、あらかじめその計画を教育委員会に届け出なければならない。

(性行不良による出席停止)

第19条 校長は、次に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは、教育委員会に報告又は出席停止についての意見の具申をしなければならない。

(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 校長は、教育委員会の指示に基づいて、出席停止の命令に係る児童生徒の出席停止の期間における学習の支援その他教育上必要な措置を講じなければならない。

(対外運動競技への参加)

第20条 小学校においては、対外運動競技に学校教育活動として参加しないものとする。ただし、市又は隣接する市町村程度の地域内における対外運動競技については、学校運営及び児童の心身の発達からみて無理のない範囲で参加することができる。

2 中学校においては、府内で行われる対外運動競技に学校教育活動として参加することができる。ただし、近畿大会及び全国大会については、次に定めるところによりそれぞれ年1回に限り参加することができる。

(1) 宿泊を要しない場合 校長は教育委員会に届け出ること。

(2) 宿泊を要する場合 校長は教育委員会の承認を受けること。

3 前2項の対外運動競技とは、国、地方公共団体若しくは学校体育団体の主催又はこれらと関係競技団体の共同主催で開催される大会とする。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、体力に優れ競技水準の高い生徒については、広く国民のうちから競技水準の高い者を選抜して行う全国大会に参加することができる。

5 学校教育活動以外の運動競技会に児童・生徒が参加するに当たっては校長は、保護者に対し適切な指導をするとともに参加の状況を把握しなければならない。

(施行細則)

第21条 この規則の施行に関し必要な事項は教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和32年12月26日から施行する。ただし、第4条の規定は、昭和33年4月1日から施行する。

(令和2年度における第1学期及び第2学期の特例)

2 令和2年度における第2条第1項第1号アの規定の適用については、同号ア中「4月1日から8月31日まで」とあるのは「4月1日から8月23日まで」と、同号イの規定の適用については、同号イ中「9月1日から12月31日まで」とあるのは「8月24日から12月31日まで」とする。

(令和2年度における夏季休業日の特例)

3 令和2年度における第2条第1項第2号アの規定の適用については、同号ア中「7月21日から8月31日まで」とあるのは、「8月8日から同月23日まで」とする。

(昭和40年4月1日教委規則第1号)

この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和45年4月30日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年2月1日教委規則第1号)

この規則は、昭和48年2月1日から施行する。

(昭和48年5月28日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年3月1日から適用する。

(昭和49年9月12日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和52年1月27日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年9月12日教委規則第13号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年9月10日から適用する。

2 この規則の施行の際、現に、教務主任、学年主任、保健主事、生徒指導主事、進路指導主事の職務に相当する職務を教育委員会又は校長から命ぜられている者は、この規則の相当規定により昭和56年3月31日までの間に限りそれぞれ命ぜられたものとみなす。

(昭和59年4月21日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年8月6日教委規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に置かれている技師に相当する職は、改正後の河内長野市立小学校及び中学校等の管理運営に関する規則第4条の7の規定により置かれたものとみなす。

(平成4年10月31日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年6月1日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年9月1日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年3月31日教委規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年7月1日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年12月26日教委規則第10号)

この規則は、平成14年1月11日から施行する。

(平成15年3月31日教委規則第3号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日教委規則第1号)

この規則は、平成17年4月8日から施行する。

(平成18年9月1日教委規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成18年11月1日教委規則第9号)

この規則は、平成19年3月31日から施行する。

(平成19年3月15日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日教委規則第3号)

この規則中「第28条第10項」を「第37条第16項」に改める部分については平成20年4月1日から、「第40条」を「第49条」に改める部分については公布の日から施行する。

(平成20年4月30日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月30日教委規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年7月1日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

河内長野市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則

昭和32年12月26日 教育委員会規則第13号

(令和2年7月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 学校教育
沿革情報
昭和32年12月26日 教育委員会規則第13号
昭和40年4月1日 教育委員会規則第1号
昭和45年4月30日 教育委員会規則第1号
昭和48年2月1日 教育委員会規則第1号
昭和48年5月28日 教育委員会規則第4号
昭和49年9月12日 教育委員会規則第2号
昭和52年1月27日 教育委員会規則第1号
昭和55年9月12日 教育委員会規則第13号
昭和59年4月21日 教育委員会規則第6号
昭和61年8月6日 教育委員会規則第3号
平成4年10月31日 教育委員会規則第10号
平成5年6月1日 教育委員会規則第6号
平成7年9月1日 教育委員会規則第4号
平成9年3月31日 教育委員会規則第3号
平成11年7月1日 教育委員会規則第5号
平成13年12月26日 教育委員会規則第10号
平成15年3月31日 教育委員会規則第3号
平成17年3月31日 教育委員会規則第1号
平成18年9月1日 教育委員会規則第8号
平成18年11月1日 教育委員会規則第9号
平成19年3月15日 教育委員会規則第2号
平成20年3月31日 教育委員会規則第3号
平成20年4月30日 教育委員会規則第5号
平成21年3月30日 教育委員会規則第1号
令和2年7月1日 教育委員会規則第9号