○河内長野市立学校職員被服等貸与規則
昭和45年1月21日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は本市学校に勤務する教職員に対する業務上使用する被服の貸与について必要な事項を定めることを目的とする。
(貸与)
第2条 職員に貸与する被服の種類及び着用期間並びに貸与期間は別表に定めるところによるものとし、貸与期間の計算については、貸与された日の属する月より起算し月計算をもって応当する月の終了をもって終わる。
(被服の返納)
第3条 職員が退職、免職、休職を命ぜられその職務を行わない場合は、貸与期間未了の被服は直ちに返納しなければならない。ただし、死亡したとき又は感染症により退職、免職、休職を命ぜられた場合はこの限りでない。
(転貸処分の禁止)
第4条 貸与された被服は職員以外の者に使用させ又はこれを処分してはならない。
(保全の義務)
第5条 貸与された被服は、その貸与期間中常に正常な状態において維持保全するとともにその補修を自己の負担において行わねばならない。ただし、自己の責に帰する以外の理由によって生じた損傷についてはこの限りでない。
(細目)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年2月1日から適用する。
附則(平成12年3月1日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年9月30日教委規則第4号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
種類 | 着用区分 | 数量 | 貸与期間 | 備考 |
作業服 | 夏 | 1 | 24箇月 | 着用期間はおおむね6月1日~9月30日とする |
冬 | 1 | 36箇月 | 10月1日~5月31日とする |