○河内長野市立学校の府費負担教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則

昭和41年1月31日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成7年大阪府条例第4号。以下「条例」という。)及び府費負担教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(昭和41年大阪府教育委員会規則第2号)に基づき、河内長野市立学校に勤務する府費負担教職員(大阪府公立小中学校一般職非常勤職員就業等規則(平成31年大阪府教育委員会規則第22号)に定める一般職非常勤職員を除く。以下「職員」という。)の勤務時間、休日、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間の割振り等)

第2条 条例第3条第2項の規定による職員の勤務時間の割振りは、午前8時30分から午後5時までの7時間45分(休憩時間を除く。)とする。

2 条例第3条第2項ただし書の規定による育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間の割振りは、前項の規定にかかわらず、午前8時30分から午後5時までの範囲内(休憩時間を除く。)で別に定める。

3 校長は、学校運営上必要があると認める場合は、職員の全部又は一部について、前2項に規定する勤務時間の割振りを変えることができる。

4 校長は、前項の規定により勤務時間の割振りを変える場合は、職員にあらかじめ相当の期間をおいて周知させるものとする。

(育児又は介護を行う職員についての特例)

第2条の2 前条第1項及び第2項並びに第4条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める事由によりその変更の必要があると認められる場合は、当該職員の勤務時間の割振り及び休憩時間は、学校運営に支障があるときを除き、別に定めるところによる。

(1) 小学校就学の始期に達しない子のある職員 当該子の養育

(2) 小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学している子のある職員 当該子の放課後児童健全育成事業(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業をいう。)を行う施設等への送迎

(3) 条例第8条第5項に規定する被介護人のある職員 当該被介護人の介護

(障害のある職員についての特例)

第2条の3 第2条第1項及び第2項並びに第4条の規定にかかわらず、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号。以下この条において「法」という。)第2条第1号に規定する障害者である職員のうち、次に掲げる職員について、当該職員の特性に応じた安定的な勤務のためにその変更の必要があると認められる場合における勤務時間の割振り及び休憩時間は、公務の運営に支障がない場合に限り、別に定める。

(1) 法第2条第2号に規定する身体障害者、同条第4号に規定する知的障害者又は法第37条第2項に規定する精神障害者である職員

(2) 前号に掲げる職員のほか、当該職員の特性により特に必要と認める職員

(宿泊を伴う学校行事の引率業務を行う職員の勤務時間の割振り)

第3条 宿泊を伴う学校行事において児童又は生徒を引率する業務を行う職員の勤務時間の割振りについては、第2条の規定にかかわらず、校長は、大阪府教育委員会が定める基準に従い、別に定めることができる。

(勤務時間の上限)

第3条の2 教育委員会は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第2条第2項に規定する教育職員(以下「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、教育職員が業務を行う時間(同法第7条の指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(同法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1箇月について45時間

(2) 1年について360時間

2 教育委員会は、教育職員が児童生徒等に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、一時的又は突発的に所定の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合には、前項の規定にかかわらず、教育職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間を次の各号に掲げる時間及び月数の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1箇月について100時間未満

(2) 1年について720時間

(3) 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において1箇月あたりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち1箇月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6箇月

3 前2項に定めるもののほか、教育委員会は、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るための措置を講ずる。

(休憩時間)

第4条 条例第5条第1項本文に規定する休憩時間は、校長が、午前11時から午後2時までの間に置くものとする。ただし、学校運営上必要があると認める場合は、他の時間に変えることができる。

2 前項の規定にかかわらず、育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあっては、午前11時から午後2時までの範囲内で別に定める時間内とする。

(週休日の振替等)

第5条 条例第4条(週休日の振替等)、第6条(時間外勤務)、第7条(宿日直勤務)及び第10条(休日の代休日)の規定により市町村教育委員会が行うことができるとされている事項並びに条例第13条(年次休暇)、第14条(病気休暇)、第15条(特別休暇)、第16条(介護休暇)、第17条(子育て部分休暇)及び第18条(臨時的任用職員の休暇)の規定による職員(校長を除く。)の休暇の処理については、校長が、これを行う。

(委任)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日から適用する。

(経過規定)

2 この規則施行の際、現にこの規則第2条第1項及び第2項に定める始業時刻及び終業時刻と異なる始業時刻及び終業時刻が割り振られている場合には、この規則第2条第4項及び第5項の規定により割り振られたものとみなす。

(平成元年5月30日教委規則第3号)

この規則は、平成元年6月4日から施行する。

(平成4年2月27日教委規則第2号)

この規則は、平成4年3月8日から施行する。

(平成4年7月23日教委規則第6号)

この規則は、平成4年8月1日から施行する。

(平成7年3月30日教委規則第1号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日教委規則第6号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日教委規則第2号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年4月23日教委規則第2号)

この規則は、平成16年5月1日から施行する。

(平成20年10月1日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年9月30日教委規則第8号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成27年11月25日教委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年7月29日教委規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年2月28日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年1月9日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日教委規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年8月7日教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年6月29日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年3月30日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 職員の定年の引上げ等に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年大阪府条例第57号)附則第12条に規定する暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなす。

河内長野市立学校の府費負担教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則

昭和41年1月31日 教育委員会規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 教育関係職員
沿革情報
昭和41年1月31日 教育委員会規則第3号
平成元年5月30日 教育委員会規則第3号
平成4年2月27日 教育委員会規則第2号
平成4年7月23日 教育委員会規則第6号
平成7年3月30日 教育委員会規則第1号
平成14年3月29日 教育委員会規則第6号
平成15年3月31日 教育委員会規則第2号
平成16年4月23日 教育委員会規則第2号
平成20年10月1日 教育委員会規則第6号
平成22年9月30日 教育委員会規則第8号
平成27年11月25日 教育委員会規則第14号
平成28年7月29日 教育委員会規則第17号
平成29年2月28日 教育委員会規則第1号
令和2年1月9日 教育委員会規則第1号
令和2年3月31日 教育委員会規則第7号
令和2年8月7日 教育委員会規則第12号
令和4年6月29日 教育委員会規則第6号
令和5年3月30日 教育委員会規則第3号