○河内長野市教育委員会聴聞等の手続に関する規則

平成6年9月30日

教委規則第2号

教育委員会が行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項及び河内長野市行政手続条例(平成10年河内長野市条例第26号)第13条第1項の規定に基づき聴聞等を行う場合に必要な手続は、これらの規定に基づき市長が行う聴聞等の手続の例による。

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成11年3月30日教委規則第3号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日教委規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

河内長野市教育委員会聴聞等の手続に関する規則

平成6年9月30日 教育委員会規則第2号

(平成12年3月30日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成6年9月30日 教育委員会規則第2号
平成11年3月30日 教育委員会規則第3号
平成12年3月30日 教育委員会規則第3号