○河内長野市教育委員会表彰規程

昭和57年9月22日

教委規程第3号

(目的)

第1条 この規程は、河内長野市教育委員会(以下「委員会」という。)が行う表彰に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(表彰対象)

第2条 河内長野市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)及び委員会の所管に属する学校その他の教育機関(以下「学校等」という。)の職員であって、次の各号の一に該当する者があるときは、委員会がこれを表彰する。

(1) 業務上の成績が特に優秀な者

(2) 業務上特に有益な調査研究、発明、発見又は工夫考案した者

(3) 永年勤続し、その成績優秀な者

(4) 業務の遂行に関し、特に他の模範とするに足る行為があった者

(5) 災害を未然に防止し又は災害に際し、特に功労があった者

(6) 前各号に定めるもののほか、特に委員会が適当と認めた者

第3条 河内長野市内に在学・在住する幼稚園児、小学生、中学生若しくは高校生等(別に委員会が定めるものに限る。)又はこれらの者で構成される河内長野市内に所在する公私の団体であって、次の各号のいずれかに該当するものがあるときは、委員会がこれを表彰する。

(1) 有益な調査研究、発明、発見又は工夫考案をしたもの

(2) 文化又はスポーツ活動において特に優秀な成績をあげたもの

(3) 前2号に定めるもののほか、特に委員会が適当と認めたもの

第4条 前2条に規定するもののほか、河内長野市に在住若しくは在学・在勤する者又は河内長野市に所在する学校若しくは公私の団体であって、次の各号の一に該当するものがあるときは、委員会がこれを表彰する。

(1) 教育の発展について特に功績のあったもの

(2) 社会教育・体育、芸術等の文化活動において、特に優秀な成績をあげたもの

(3) 前2号に定めるもののほか、特に委員会が適当と認めたもの

(表彰方法)

第5条 表彰は、表彰状又は表彰状及び副賞を授与して行う。

第6条 表彰は、必要に応じて随時これを行うことができる。

(審査会)

第7条 委員会に河内長野市教育委員会表彰審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、第2条から第4条までの表彰対象について審議し、又は委員会に意見を述べることができる。

第8条 委員会は、次の各号に掲げる者を審査会の委員に任命する。

(1) 教育長、事務局の部長、理事、副理事及び各課長

(2) 学校等の職員のうちから若干名

2 会長に教育長、副会長に事務局の教育推進部長をもって充てる。

第9条 会長は、審査会の会議を主宰し、審査会を代表する。

2 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指定する副会長がその職務を行う。

第10条 審査会に幹事若干名を置き、会長が委員のうちからこれを任命する。

2 幹事は、会長の命を受けて審査会の庶務を掌理する。

第11条 会長は、教育機関の職員及びその他必要と認める者を会議に出席させ、必要な説明を求め又は意見を聴くことができる。

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。

この規程は、昭和57年10月1日より施行する。

(昭和59年10月1日教委規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年9月30日教委規程第2号)

この規程は、昭和61年10月1日から施行する。

(平成7年9月29日教委規程第1号)

この規程は、平成7年10月1日から施行する。

(平成11年12月24日教委規程第6号)

この規程は、公布の日から施行し、平成11年12月1日から適用する。

(平成13年3月30日教委規程第3号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成22年3月9日教委規程第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年9月3日教委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年3月30日教委規程第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日教委規程第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日教委規程第1号)

この規程は、令和5年10月1日から施行する。

画像

河内長野市教育委員会表彰規程

昭和57年9月22日 教育委員会規程第3号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和57年9月22日 教育委員会規程第3号
昭和59年10月1日 教育委員会規程第3号
昭和61年9月30日 教育委員会規程第2号
平成7年9月29日 教育委員会規程第1号
平成11年12月24日 教育委員会規程第6号
平成13年3月30日 教育委員会規程第3号
平成22年3月9日 教育委員会規程第1号
平成24年9月3日 教育委員会規程第1号
平成28年3月30日 教育委員会規程第1号
平成31年3月29日 教育委員会規程第1号
令和5年9月29日 教育委員会規程第1号