○河内長野市立小中学校余裕教室活用計画策定研究会設置規程

平成11年8月26日

教委規程第2号

(設置)

第1条 河内長野市立小中学校における余裕教室の有効な活用の推進を図るため、河内長野市立小中学校余裕教室活用計画策定研究会(以下「研究会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 研究会は、次の事項について調査及び研究する。

(1) 河内長野市立小中学校の余裕教室(以下「余裕教室」という。)の有効活用の基本方針の策定に関すること。

(2) その他余裕教室の活用について必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 研究会は、別表に掲げる委員をもって組織する。

(会長及び副会長)

第4条 研究会に会長及び副会長それぞれ1名を置く。

2 会長は、教育推進部教育総務課長の職にある者をもって充て、会務を総理し、研究会を代表する。

3 副会長は、教育推進部学校教育課長の職にある者をもって充て、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、職務を代理する。

(会議)

第5条 研究会は、必要に応じて会長が招集し、会長がその議長となる。

(関係職員等の出席)

第6条 会長は、必要に応じて関係職員等の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(校区活用懇談会)

第7条 研究会において協議すべき事項の調整を図るため、研究会に校区活用懇談会(以下「懇談会」という。)を置くことができる。

2 懇談会は、学校長のほか、8名以内の委員をもって構成する。

(庶務)

第8条 研究会の庶務は、教育委員会事務局教育推進部教育総務課において処理する。

(細則)

第9条 この規程に定めるもののほか、研究会に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年9月29日教委規程第4号)

この規程は、平成11年10月1日から施行する。

(平成11年11月29日教委規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日教委規程第2号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年10月1日教委規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年3月30日教委規程第2号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日教委規程第3号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日教委規程第3号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日教委規程第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日教委規程第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日教委規程第1号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

自治安全部

自治協働課長

危機管理課長

市民保健部

健康推進課長

福祉部

地域福祉高齢課長

障害福祉課長

こども部

こども子育て課長

放課後児童課長

環境経済部

環境政策課長

都市づくり部

都市計画課長

総務部

資産活用課長

総合政策部

政策企画課長

教育推進部

教育総務課長

学校教育課長

生涯学習部

社会教育課長

市民スポーツ課長

河内長野市立小学校

校長代表

河内長野市立中学校

校長代表

河内長野市立小中学校余裕教室活用計画策定研究会設置規程

平成11年8月26日 教育委員会規程第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成11年8月26日 教育委員会規程第2号
平成11年9月29日 教育委員会規程第4号
平成11年11月29日 教育委員会規程第5号
平成14年3月29日 教育委員会規程第2号
平成15年10月1日 教育委員会規程第2号
平成21年3月30日 教育委員会規程第2号
平成22年3月31日 教育委員会規程第3号
平成26年3月28日 教育委員会規程第3号
平成28年3月30日 教育委員会規程第1号
平成31年3月29日 教育委員会規程第1号
令和6年3月29日 教育委員会規程第1号