○河内長野市立教育研究所設置条例
昭和31年10月25日
条例第22号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、河内長野市立教育研究所(以下「研究所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 研究所の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 河内長野市立教育研究所
位置 河内長野市原町一丁目1番1号
(目的)
第3条 研究所は本市の教育委員会の方針に基づき、教育計画の立案及び実施に資するため、教育に関する専門的技術的事項の研究調査を行うことを目的とする。
(研究部)
第4条 研究所に必要とする研究部を置く。
(職員の定数)
第5条 研究所の職員の定数は、河内長野市職員定数条例(昭和29年河内長野市条例第5号)の定めるところによる。
(職員)
第6条 研究所の職員は次のとおりとする。
所長
所員
事務職員
2 前項の職員のほか、研究員、嘱託及び雇傭人を置くことができる。
(職員の職務)
第7条 前条の職員の職務を次のとおりとする。
(1) 所長は委員会の命を受けて、研究所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(2) 所員は所長の命を受けて、所務に従事する。
(3) 事務職員は所長の命を受けて、事務に従事する。
(細則の規定)
第8条 この条例に定めるもののほか、研究所の管理及び運営に関する必要な事項は教育委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和32年5月21日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年7月18日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年6月1日より適用する。
附則(昭和55年12月12日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年11月17日から適用する。
附則(昭和63年3月17日条例第1号)
この条例は、昭和63年5月6日から施行する。
附則(平成16年12月6日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。