○学校その他の教育機関の長に対する事務委任規程

平成7年9月29日

教委規程第4号

学校その他の教育機関の長に対する事務委任規程(昭和31年河内長野市教育委員会規程第11号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、教育長に対する事務委任等に関する規則(平成7年河内長野市教育委員会規則第19号)第2条第1項の規定により教育長に委任された事務の各機関の長に対する委任及び臨時代理等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委任事項)

第2条 教育長は、その権限に属する事務のうち次の事項については、各教育機関の長に委任する。ただし、重要と認められるもの又は規定の解釈上疑義あるものについては、この限りでない。

(1) 所属職員の出張並びに勤務に関すること。

(2) 規定による給与の受渡しに関すること。

(3) 学校、公民館、図書館及びその他の教育機関の管理並びに運営に関すること。

(4) 機関の長の名において行う証明、通知、申請、照会、回答、届出及び報告に関すること。

(5) 学校、公民館、図書館及びその他の教育機関の諸催物に関すること。

(6) 規定に基づく保育料及び使用料の徴収に関すること。

(7) 施設の目的外使用の承認に関すること。

(8) 前各号に準ずる事項及び軽易な事務処理に関すること。

2 前項本文の規定は、府費負担教職員の給与の支給等に関する事務に係る事務処理の特例に関する条例(平成12年大阪府条例第32号)により本市教育委員会が処理する次の事務についても適用する。

(1) 職員の扶養手当に関する規則(昭和41年大阪府人事委員会規則第4号)第3条の規定による認定に関すること。

(2) 職員の住居手当に関する規則(昭和49年大阪府人事委員会規則第20号)第7条の規定による確認、決定及び改定並びに同規則第10条の規定による確認に関すること。

(3) 職員の通勤手当に関する規則(昭和41年大阪府人事委員会規則第5号)第3条の規定による確認、決定及び改定並びに同規則第18条の規定による確認に関すること。

(代理及び代決)

第3条 委員会事務に関し代理及び代決の必要あるときは、次の各号によって事務を行うことができる。

(1) 公民館長並びに図書館長の所管事務の代理及び代決は、あらかじめ定められた者がこれを行う。

(2) 学校長の所管事務の代理及び代決は、教頭がこれを行う。ただし、置かない場合は、あらかじめ定められた者がこれを行う。

(報告)

第4条 代理又は代決した事項のうち、重要なものについては、事後直ちに教育長又は機関の長に報告しなければならない。

この規程は、平成7年10月1日から施行する。

(平成8年6月27日教委規程第2号)

この規程は、平成8年9月1日から施行する。

(平成12年3月30日教委規程第3号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日教委規程第1号)

この規程は、令和5年10月1日から施行する。

学校その他の教育機関の長に対する事務委任規程

平成7年9月29日 教育委員会規程第4号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成7年9月29日 教育委員会規程第4号
平成8年6月27日 教育委員会規程第2号
平成12年3月30日 教育委員会規程第3号
令和5年9月29日 教育委員会規程第1号