○教育長に対する事務委任等に関する規則
平成7年9月29日
教委規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、河内長野市教育委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務の委任及び臨時代理等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委任事務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。
(1) 学校教育及び社会教育に関する事務の管理及び執行の一般方針に関すること。
(2) 委員会に関する規程の制定又は改廃に関すること。
(3) 学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。
(4) 委員会の事務局及び学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事及び給与に関すること。
(5) 委員会の権限に属する事務の点検及び評価並びにその公表等に関すること。
(6) 教育に関する予算及び議会の議決を経るべき議案についての市長に対する意見の申出に関すること。
(7) 重要な教育財産の取得及び処分の方針に関すること。
(8) 学校その他の教育機関の運営並びに管理の一般方針に関すること。
(9) 教育職員並びに幼児、児童及び生徒の保健及び安全に係る一般方針に関すること。
(10) 教科内容及びその取扱いの一般方針に関すること。
(11) 教科用図書の採択の方針に関すること。
(12) 校区の設定又は変更に関すること。
(13) 学校その他の教育機関の敷地並びに建物の設定及び変更計画に関すること。
(14) 重要な教育予算の見積りに関すること。
(15) 教育職員の研修計画の一般方針に関すること。
(16) 府費負担職員の懲戒及び校長、教頭、主査等の任免の内申に関すること。
(17) 府費負担職員の服務監督の一般方針に関すること。
(18) 委員会表彰に関すること。
(19) 所掌する重要な委員の任免及び委解嘱に関すること。
(20) 請願及び争訟に関すること。
(21) 重要な寄附収受に関すること。
(22) 委員会の事務局及び学校その他の教育機関の職員で組織する労働組合に関すること。
(23) その他委員会が特に重要と認める事項及び別に規則で定める事項
2 教育長は、前条の規定にかかわらず委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを委員会の決定にかからしめることができる。
(代理)
第3条 委員会は、その会議の議決に基づき、前条第1項各号に掲げる事務につき教育長をして臨時に代理させることがある。
(報告)
第4条 教育長は、次の事項につき、委員会に報告しなければならない。
(1) 委員会の会議に付した事項の処理の経過並びに結果に関する事項
(2) 第2条の規定により、教育長が委員会より委任された事務で重要なものに関すること。
(3) 前条第1項の規定により教育長が臨時に代理した事務の状況並びに結果に関する事項
(4) 国、府その他の関係機関よりの重要な通知に関する事項
(5) その他委員会が必要と認めた事項
附則
1 この規則は、平成7年10月1日から施行する。
2 河内長野市教育委員会処務規則(昭和29年河内長野市教育委員会規則第5号)及び教育長に対する事務委任規則(昭和31年河内長野市教育委員会規則第11号)は、廃止する。
附則(平成20年2月29日教委規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日教委規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日教委規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日教委規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。