○教育長専決規程

平成7年9月29日

教委規程第5号

(目的)

第1条 この規程は、教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第13条第2項の規定に基づき、教育長の職務を代理する教育委員を含む。以下同じ。)が教育委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務を専決することができるものについて、明らかにし合理的かつ能率的な事務の処理を計ることを目的とする。

(専決事項)

第2条 教育長は、次に掲げる事項につき、専決することができる。

(1) 委員会の事務局及び学校その他の教育機関の職員で、部長、理事、副理事、課長及び参事を除く職にある職員の任免に関すること。

(2) 府費負担職員の昇給及び昇格等の内申に関すること。

(3) 委員会が任命する職員の昇給に関すること。

(4) 委員会の所管に属する各機関及び委員の任免及び委解嘱に関すること。

2 前項の定める事項のうち、異例に属するもの又は重要なものについては、教育長は専決することができない。

この規程は、平成7年10月1日から施行する。

(平成13年9月28日教委規程第5号)

この規程は、平成13年10月1日から施行する。

(平成22年3月9日教委規程第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日教委規程第1号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

教育長専決規程

平成7年9月29日 教育委員会規程第5号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成7年9月29日 教育委員会規程第5号
平成13年9月28日 教育委員会規程第5号
平成22年3月9日 教育委員会規程第1号
平成27年3月27日 教育委員会規程第1号