○河内長野市教育委員会公告式規則

昭和29年5月20日

教委規則第4号

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則その他教育委員会の定める規程で公表を要するもの(以下「規則等」という。)、教育委員会要綱その他教育委員会の定める規程で公表するもの(規則等を除く。以下「要綱等」という。)等の公告式を定める。

第2条 規則等は、会議において議決した日から起算して7日以内に公布するものとする。

2 規則等を公布するときは、番号、年月日及び公布の旨の前文を記入して教育長が署名するものとする。

3 規則等の公布は、市役所前の掲示場又は公衆の見やすい場所に掲示してこれを行う。

第3条 要綱等は、会議において議決した日から起算して7日以内に公布するものとする。

2 要綱等を公布するときは、番号、年月日、公布の旨の前文及び教育長名を記入して、教育長印を押さなければならない。

3 要綱等の公布は、市役所前の掲示場又は公衆の見やすい場所に掲示してこれを行う。

第4条 規則等、要綱等は、当該規則等、当該要綱等に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

第5条 第3条第2項及び第3項の規定は、規則等、要綱等を除き教育委員会の所掌事務に関する事項で、公表する告示及び公告に準用する。この場合において、第3条第2項中「公布の旨」を「公表の旨」に、同条第3項中「要綱等」を「公表する告示及び公告」に読み替えるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和31年10月14日教委規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 昭和29年5月制定の河内長野市教育委員会規則(河内長野市教育委員会規則第4号)は、これを廃止する。

(平成13年3月30日教委規則第3号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年3月31日から施行する。

(河内長野市教育委員会申請書等の押印省略に関する規則の廃止)

2 河内長野市教育委員会申請書等の押印省略に関する規則(平成7年河内長野市教育委員会規則第3号)は、廃止する。

(平成27年3月27日教委規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

河内長野市教育委員会公告式規則

昭和29年5月20日 教育委員会規則第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和29年5月20日 教育委員会規則第4号
昭和31年10月14日 教育委員会規則第4号
平成13年3月30日 教育委員会規則第3号
平成27年3月27日 教育委員会規則第3号