○河内長野市固定資産評価審査委員会事務局規則

昭和51年7月10日

固評審規則第1号

(事務局の設置)

第1条 河内長野市固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の事務を処理するため委員会に事務局を置く。

(係の設置)

第1条の2 事務局に審査係を置く。

(分掌事務)

第2条 事務局審査係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 固定資産課税台帳の登録事項に関する不服の審査決定に係る事務に関すること。

(2) 公印及び文書の管理に関すること。

(3) 物品の保管に関すること。

(4) 事務局の庶務に関すること。

(職員)

第3条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)を置く。

2 事務局に課長補佐を置くことがある。

3 審査係に係長を置く。

4 事務局に理事、副理事、課長、参事、主幹、主査、副主査その他必要な職員を置くことができる。

5 前4項の規定により置かれた職は、事務職員をもって充てる。

(職務権限)

第4条 局長は、委員長の命を受けて担当事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 課長、課長補佐及び係長は、上司の命を受けて担当事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 理事、副理事、参事、主幹、主査、副主査その他の職員は、それぞれ上司の命を受けて担当事務を掌理し、所属職員があるときは、これを指揮監督する。

(担当事務)

第4条の2 第3条第4項の規定により事務局に理事又は副理事が置かれたときは、理事又は副理事は、速やかに担当事務報告書(様式第1号)により、局長にその担当事務を報告しなければならない。

2 係長は、所属職員の担当事務を定め、速やかに課長に報告しなければならない。

3 課長は、前項の報告を受けた後、速やかに所属職員の担当事務を事務分担表(様式第2号)により局長に報告しなければならない。

(専決及び代決)

第5条 事務の専決及び代決については、河内長野市事務決裁規則(平成28年河内長野市規則第23号)の例による。この場合において、「部長」は「局長」に読み替えるものとする。

(職員の身分取扱い)

第6条 職員の任免、分限、懲戒、服務その他身分取扱いに関しては、市長の事務部局の例による。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が決める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年9月30日固評審規則第1号)

この規則は、昭和61年10月1日から施行する。

(昭和62年3月31日固評審規則第1号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成7年10月1日固評審規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月30日固評審規則第1号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年3月28日固評審規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日固評審規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日固評審規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日固評審規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年6月21日固評審規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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河内長野市固定資産評価審査委員会事務局規則

昭和51年7月10日 固定資産評価審査委員会規則第1号

(平成29年6月21日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
昭和51年7月10日 固定資産評価審査委員会規則第1号
昭和61年9月30日 固定資産評価審査委員会規則第1号
昭和62年3月31日 固定資産評価審査委員会規則第1号
平成7年10月1日 固定資産評価審査委員会規則第1号
平成13年3月30日 固定資産評価審査委員会規則第1号
平成18年3月28日 固定資産評価審査委員会規則第1号
平成24年3月30日 固定資産評価審査委員会規則第1号
平成26年3月31日 固定資産評価審査委員会規則第1号
平成28年3月31日 固定資産評価審査委員会規則第1号
平成29年6月21日 固定資産評価審査委員会規則第1号