○河内長野市固定資産評価審査委員会規程

昭和30年5月25日

規程第2号

(この規程の目的)

第1条 この規程は、河内長野市固定資産評価審査委員会条例(昭和30年河内長野市条例第12号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(委員長の選挙)

第2条 委員長は、委員会において委員が互選する。

2 委員長の選挙は、無記名投票で行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじで当選人を定める。

3 委員会は、委員に異議がないときは、前項の選挙につき指名推薦の方法を用いることができる。

4 指名推薦の方法を用いる場合は、被指名人をもって当選人と定めるべきかどうかを会議に諮り、委員全員の同意があった者をもって当選人とする。

(委員会の招集)

第3条 委員長は、会議の前日までに委員に招集の日時及び場所並びに案件を通知しなければならない。

(委員長の職務権限)

第4条 委員長は、おおむね次に掲げる会務を総理する。

(1) 会議の議案を提出すること。

(2) 公印及び書類の保管に関すること。

(3) 職員の任免その他の服務に関すること。

(4) その他委員会の庶務に関すること。

(審査長の職務)

第4条の2 審査長は、口頭審理について、その進行を図り、かつ、その秩序維持の責に任ずるものとする。

(資料提出要求書)

第5条 委員会は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433条第3項の規定によって審査に関し必要な資料の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書、当該資料を所持するものに送付するものとする。

(1) 資料の表示

(2) 資料を提出すべき日時及び場所

(通知)

第6条 委員会は、法第433条第7項の規定によって関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては、当該関係者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。

(1) 出席すべき日時及び場所

(2) 証言を求めようとする事項

2 委員会は、口頭審理を行う場合は、その旨を告示しなければならない。

3 第1項条例第8条第1項及び条例第9条第2項の通知及び前項の告示は、急施を要する場合を除き、会議の2日前までに、これをしなければならない。

(文書の送達)

第7条 文書の送達は、郵便等により行うものとする。

(秘密の保持)

第8条 委員は、審査に関し知り得た機密をもらしてはならない。

(欠席の届出)

第9条 委員は、正当な理由を具し、委員長に届け出なければ会議に欠席することができない。

(公印)

第10条 公印の種類は、次のとおりとし、そのひな型、書体及び寸法は、別表のとおりとする。

(1) 河内長野市固定資産評価審査委員会之印

(2) 河内長野市固定資産評価審査委員長之印

(3) 河内長野市固定資産評価審査委員会事務局長之印

2 前項の公印は、局長が保管する。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和38年6月12日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和46年11月1日固資評告示第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和51年7月10日固評審規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年4月18日固評審規程第1号)

この規程は、昭和63年4月18日から施行する。

(平成11年12月29日固評審規程第2号)

この規程は、平成12年1月1日から施行する。

(平成13年3月30日固評審規程第1号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

番号

公印名

書体

寸法

用途

1

河内長野市固定資産評価審査委員会之印

てん書

方30ミリメートル

一般文書用

2

河内長野市固定資産評価審査委員長之印

方24ミリメートル

3

河内長野市固定資産評価審査委員会事務局長之印

方21ミリメートル

1

2

3

画像

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河内長野市固定資産評価審査委員会規程

昭和30年5月25日 規程第2号

(平成13年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
昭和30年5月25日 規程第2号
昭和38年6月12日 規程第1号
昭和46年11月1日 固定資産評価審査委員会告示第1号
昭和51年7月10日 固定資産評価審査委員会規程第1号
昭和63年4月18日 固定資産評価審査委員会規程第1号
平成11年12月29日 固定資産評価審査委員会規程第2号
平成13年3月30日 固定資産評価審査委員会規程第1号