○河内長野市介護給付費準備基金条例
平成12年3月28日
条例第7号
(設置の目的)
第1条 介護保険事業における保険給付等の増加による財政需要に対応し、介護保険財政の年度間の均衡と健全な運営に資するため、河内長野市介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、介護保険特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、介護保険特別会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、介護保険財政の年度間の均衡と健全な運営に資する場合に限り、予算の定めるところにより、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日条例第8号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。