○日野・滝畑地区環境整備事業交付金交付事務取扱要綱
平成9年3月14日
要綱第4号
(目的)
第1条 河内長野市日野地区環境整備基金条例(平成7年河内長野市条例第1号)第6条及び河内長野市滝畑地区環境整備基金条例(平成7年河内長野市条例第2号)第6条の規定により処分する基金を、それぞれ日野地区及び滝畑地区の環境整備事業交付金(以下「交付金」という。)として交付する事務取扱については、別に定めるもののほかこの要綱によるものとする。
(1) 環境整備事業 事業計画書及び地区による当該事業の実施承認が確認できる書類(議事録等)その他指示する関係書類
(2) 地域活動事業 事業計画書及び地区による承認が確認できる活動事業予算書その他指示する関係書類
(交付金の交付決定)
第3条 交付金は、当該申請に係る書類内容等を審査の上、交付額を決定し、その決定内容を指令書(様式第2号)により地区代表者に通知するものとする。
(交付の条件)
第4条 交付決定の条件は、次のとおりとする。
(1) 地区の発展と活性化を図ることを目的とした事業であること。
(2) 地区の総意と承認を得て取り組む事業であること。
(3) 公共・公益性の高い事業内容であること。
2 市長は、その他必要な条件を別に定めることができるものとする。
(交付金の交付)
第5条 交付決定の通知を受けた地区代表者は、交付金交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の請求があった場合において交付金を交付するものとする。
(事業の実績報告)
第6条 交付金の交付を受けた地区代表者は、対象事業の実績報告書(様式第4号)に関係書類(請負契約書及び各種領収書等)を添えて、市長に提出しなければならない。
(交付決定の取消)
第7条 次のいずれかに該当する場合は、交付決定の一部又は全部を取り消すものとする。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 虚偽又は不正な手段により交付金の交付を受けたとき。
(3) 事業の実施内容が申請内容と異なるとき。
(4) その他市長が取り消すに相当する理由があると認めたとき。
(交付金の返還)
第8条 前条の規定により交付決定を取り消した場合、地区代表者は、指定期日までに交付金の一部又は全部を返還しなければならない。
(実施検査等)
第9条 市長は、交付金交付の適正な実施を期すため、必要と認める時は、その状況を当該地区代表者等に報告させ、又は関係職員をして実施検査させることができる。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日要綱第10号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の第1条から第28条までの規定により改正を行う要綱の改正前の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、この要綱により改正した各要綱の様式により作成した用紙等として使用することができる。
附則(平成19年10月26日要綱第57号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和元年5月21日要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月28日要綱第19号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。