○日野・滝畑地区活性化事業等交付金交付事務取扱要綱
平成7年4月10日
要綱第12号
(目的)
第1条 河内長野市日野地区環境整備基金条例(平成7年河内長野市条例第1号)第4条及び河内長野市滝畑地区環境整備基金条例(平成7年河内長野市条例第2号)第4条に規定する基金の運用から生ずる収益(以下「基金利子」という。)を、それぞれ日野地区及び滝畑地区の活性化事業等交付金(以下「交付金」という。)として交付する事務取扱については、別に定めるもののほかこの要綱によるものとする。
(交付対象等)
第2条 交付金の交付対象及び交付相手方は、次のとおりとする。
(1) 河内長野市日野地区環境整備基金利子 日野地区
(2) 河内長野市滝畑地区環境整備基金利子 滝畑地区
(交付金の交付決定)
第3条 交付金は、基金利子の発生日をもって交付額を決定し、その決定内容を指令書(様式第1号)により当該地区代表に通知するものとする。
2 市長は、前項の請求があった場合において交付金を交付するものとする。
(交付金の使途)
第5条 交付金は、地区の発展と活性化を図る事業及び地区の運営活動に要する経費に充当しなければならない。
(実施検査等)
第6条 市長は、交付金交付の適正かつ効率的な実施を期するため、必要と認める時は、その状況を当該地区代表者に報告させ、又は関係職員をして実施検査させることができる。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日要綱第10号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の第1条から第28条までの規定により改正を行う要綱の改正前の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、この要綱により改正した各要綱の様式により作成した用紙等として使用することができる。
附則(令和4年3月28日要綱第19号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。