○河内長野市日野地区環境整備基金条例
平成7年3月31日
条例第1号
(設置の目的)
第1条 南河内清掃施設組合が河内長野市の区域内に(仮称)クリーンセンターを設置するに当たり、日野地区の発展と活性化を図ることを目的として、同地区が取り組む環境整備事業及び地域活動事業に要する資金に充てるため、日野地区環境整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、398,400,000円とする。
(管理)
第3条 基金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第1条の目的を達成するための財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年1月13日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年9月30日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月7日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月28日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年4月7日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年4月7日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月21日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月27日条例第15号)
この条例は、平成25年4月5日から施行する。
附則(平成25年12月20日条例第41号)
この条例は、平成26年1月10日から施行する。
附則(平成26年3月27日条例第8号)
この条例は、平成26年4月7日から施行する。
附則(平成26年12月18日条例第43号)
この条例は、平成27年1月6日から施行する。
附則(平成27年3月25日条例第12号)
この条例は、平成27年4月7日から施行する。
附則(平成28年9月29日条例第35号)
この条例は、平成28年10月7日から施行する。
附則(平成29年9月28日条例第26号)
この条例は、平成29年10月7日から施行する。
附則(平成30年3月29日条例第12号)
この条例は、平成30年4月6日から施行する。
附則(平成30年9月28日条例第30号)
この条例は、平成30年10月5日から施行する。
附則(平成31年3月29日条例第7号)
この条例中第1条の規定は平成31年4月5日から、第2条の規定は公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
附則(令和元年12月20日条例第24号)
この条例は、令和2年1月6日から施行する。
附則(令和2年3月27日条例第4号)
この条例は、令和2年4月3日から施行する。
附則(令和3年3月26日条例第6号)
この条例は、令和3年4月5日から施行する。
附則(令和3年12月17日条例第28号)
この条例は、令和4年1月4日から施行する。
附則(令和4年3月29日条例第10号)
この条例は、令和4年4月4日から施行する。
附則(令和5年3月27日条例第7号)
この条例は、令和5年4月3日から施行する。
附則(令和5年9月26日条例第26号)
この条例は、令和5年10月3日から施行する。
附則(令和5年12月20日条例第40号)
この条例は、令和6年1月4日から施行する。
附則(令和6年3月26日条例第7号)
この条例は、令和6年4月3日から施行する。