○河内長野市市地区部落有財産基金条例

昭和49年7月10日

条例第20号

(設置の目的)

第1条 市地区の水利の維持管理並びに地区内の公共事業施行に要する経費に充てるため、市地区部落有財産基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金は、市地区部落有財産の96,438,000円とする。

(管理)

第3条 基金は、金融機関への預金その他最も確実な方法により保管しなければならない。

(処分)

第4条 第1条の目的を達成するための財源に充てる場合に限り基金の全部又は一部を処分することができる。

(運用益金の整理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、部落有財産特別会計歳入歳出予算に計上して、整理する。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年6月18日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月16日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月10日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年10月1日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年9月30日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月30日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月26日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月5日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年9月29日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年3月30日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年3月30日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月28日条例第14号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月28日条例第10号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月29日条例第6号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年9月25日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月28日条例第2号)

この条例中第1条の規定は平成31年3月29日から、第2条の規定は同年5月31日から施行する。

河内長野市市地区部落有財産基金条例

昭和49年7月10日 条例第20号

(令和元年5月31日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和49年7月10日 条例第20号
昭和50年6月18日 条例第21号
昭和51年3月16日 条例第5号
昭和55年3月10日 条例第2号
昭和55年10月1日 条例第26号
昭和57年9月30日 条例第15号
昭和60年3月30日 条例第5号
昭和60年12月26日 条例第27号
昭和62年3月5日 条例第1号
平成2年9月29日 条例第23号
平成3年3月30日 条例第7号
平成6年3月30日 条例第6号
平成13年3月28日 条例第14号
平成15年3月28日 条例第9号
平成20年3月28日 条例第10号
平成23年3月29日 条例第6号
平成24年9月25日 条例第32号
平成31年3月28日 条例第2号