○河内長野市原地区部落有財産基金条例

昭和48年6月30日

条例第24号

(設置)

第1条 原地区の水利の維持管理並びに地区内の公共事業施行に要する経費に充てるため原地区部落有財産基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金は、原地区部落有財産の16,000,000円とする。

(管理)

第3条 基金は、金融機関への預金、その他最も確実な方法により保管しなければならない。

(運用益金の整理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、部落有財産特別会計歳入歳出予算に計上し、整理する。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月31日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年12月23日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年6月30日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年7月1日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年12月28日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月28日条例第13号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月27日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年1月7日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月28日条例第4号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年12月24日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年12月28日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月27日条例第7号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

河内長野市原地区部落有財産基金条例

昭和48年6月30日 条例第24号

(平成26年11月20日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和48年6月30日 条例第24号
昭和52年3月31日 条例第17号
昭和52年12月23日 条例第28号
昭和53年6月30日 条例第25号
昭和57年7月1日 条例第10号
平成11年12月28日 条例第28号
平成13年3月28日 条例第13号
平成13年12月27日 条例第32号
平成15年1月7日 条例第1号
平成15年3月28日 条例第4号
平成15年3月28日 条例第9号
平成16年12月24日 条例第26号
平成23年12月28日 条例第26号
平成26年3月27日 条例第7号