○河内長野市土地開発基金条例

昭和44年10月8日

条例第26号

(設置)

第1条 公用若しくは、公共用に供する土地又は、公共の利益のために取得する必要のある土地を、あらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行を図るため、河内長野市土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、1,074,509,160円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積み立てることができる。

3 前項の規定により積み立てが行われたときは、基金の額は積み立て額相当額増加するものとする。

(運用)

第3条 市長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の整理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、河内長野市土地取得特別会計歳入歳出予算に計上して整理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年4月17日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年4月7日条例第10号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和49年3月30日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月31日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年12月26日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年12月25日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月28日条例第12号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日条例第3号)

この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、第3条第2項及び第3項を削る改正規定は、公布の日から施行する。

河内長野市土地開発基金条例

昭和44年10月8日 条例第26号

(平成23年3月28日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和44年10月8日 条例第26号
昭和45年4月17日 条例第9号
昭和46年4月7日 条例第10号
昭和49年3月30日 条例第3号
昭和50年3月31日 条例第15号
平成3年12月26日 条例第27号
平成4年12月25日 条例第25号
平成13年3月28日 条例第12号
平成22年3月29日 条例第3号