○部落有財産取扱要綱

昭和47年7月3日

要綱第9号

第1条 本市における部落有財産の取扱については、この要綱の定めるところによる。

第2条 公簿面に大字、字名儀及び所有者名のない共有地と登録されている物件で、財産区として設定されていないものは、すべて部落有財産として取扱うものとする。

第3条 部落有財産の処分は、関係部落代表者の処分申請書に基づき、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年河内長野市条例第3号)に準じて取扱うものとし、代表者から市長に提出する処分申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 処分財産の登記謄本

(2) 地積図の写し、測量図及び位置図

(3) 処分申請理由書

(4) 当該財産の処分に関する議事録

(5) 部落役員の同意書

(6) ため池の場合は、水利権者の同意書

(7) 処分金の使途及び事業計画書

(8) 不動産鑑定評価書

第4条 関係部落の同意がある場合に限り、市が直接公用に供するほか処分することができるものとする。

第5条 部落有財産の処分金(以下「処分金」という。)は、市特別会計によって経理するものとする。

第6条 処分金は、河内長野市補助金交付規則(平成14年河内長野市規則第18号)に基づき、処分金の金額により、別表で算出した額の範囲内で関係部落の公共的事業に充当するため支出するものとする。ただし、この場合1,000円未満の端数は切捨てるものとする。

2 前項により支出した処分金の残額については、市の財産管理に要する経費及びその他の公共事業に要する経費に充当するものとする。

第7条 土地区画整理事業区域内の部落有財産の取扱は、次の各号によるものとする。

(1) 土地区画整理法に基づく事業区域内の部落有の土地については50%以内で事業施行に係る公園用地に充てることができる。

(2) 残留地についての減歩率については40%以内で、その都度当該区画整理組合と協議するものとする。

(3) 減歩後の残留地は部落有財産として、保留するものとし、その後の処分については本要綱によるものとする。

1 この要綱は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

2 部落有財産取得要綱(昭和42年6月5日改正)は、廃止する。

3 土地区画整理事業区域内の部落有財産取扱要綱(昭和46年河内長野市要綱第5号)は、廃止する。

(平成14年3月29日要綱第17号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱施行の際、現に改正前の部落有財産取扱要綱及び河内長野市私立幼稚園幼児教育振興助成金交付要綱に基づき交付決定のあった補助金の交付事務取扱いについては、なお、従前の例による。

別表(第6条関係)

処分金の金額

交付率

10,000千円以下の分

70%

10,000千円を超え30,000千円以下の分

60%

30,000千円を超え50,000千円以下の分

50%

50,000千円を超え100,000千円以下の分

40%

100,000千円を超え150,000千円以下の分

30%

150,000千円を超え200,000千円以下の分

20%

200,000千円を超える分

10%

備考1 交付金の算出方法

(例) 処分金が50,000千円の場合

10,000千円×(70/100)=7,000千円 (1)

20,000千円×(60/100)=12,000千円 (2)

20,000千円×(50/100)=10,000千円 (3)

(1)+(2)+(3)=29,000千円

したがって、地元交付金は29,000千円となり、残り処分金21,000千円は、市一般会計へ繰出しとなる。

備考2 処分金の額別交付金

処分金額

地元交付金額

処分金額

地元交付金額

(千円)

10,000

(千円)

7,000

0.700

(千円)

80,000

(千円)

41,000

0.512

15,000

10,000

0.666

90,000

45,000

0.500

20,000

13,000

0.650

100,000

49,000

0.490

25,000

16,000

0.640

150,000

64,000

0.426

30,000

19,000

0.633

200,000

74,000

0.370

35,000

21,500

0.614

250,000

79,000

0.316

40,000

24,000

0.600

300,000

84,000

0.280

45,000

26,500

0.588

350,000

89,000

0.254

50,000

29,000

0.580

400,000

94,000

0.235

60,000

33,000

0.550

500,000

104,000

0.208

70,000

37,000

0.528

 

 

 

部落有財産取扱要綱

昭和47年7月3日 要綱第9号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和47年7月3日 要綱第9号
平成14年3月29日 要綱第17号