○河内長野市代替地の処分に関する要綱

平成3年6月13日

要綱第19号

(趣旨)

第1条 河内長野市が行う公共事業用地取得のために必要な代替地の処分については、この要綱の定めるところによる。

(処分の対象)

第2条 前条に定める代替地は、次の各号に掲げる場合に処分することができる。

(1) 国、地方公共団体その他の公共団体に対して処分する場合

(2) 公共的団体が公共的事業に供する場合

(3) 公共事業用地として、河内長野市又は、その他の公共団体に土地又は土地に関する権利を譲渡した者(当該土地又は土地に関する権利の譲渡に係る契約を締結した後2年を経過した者を除く。)に対して処分する場合

(4) 当該代替地に隣接する土地の所有権その他の権利を有する者に対して処分する場合

(5) 前各号に掲げるもののほか、特別な事情があると認めた場合

(処分の基準)

第3条 処分する代替地の面積は、買収する面積及び、土地売買代金並びに地上物件移転補償金の金額の範囲内とする。ただし、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める面積をその処分する代替地の面積とする。

(1) 処分する代替地の面積が過少又は不整形なため、一画地として利用し難いとき、一画地として利用できる面積

(2) 代替地を処分することにより、残りの保有地が一画地として利用し難いとき、残りの保有地を含めた面積

(3) 前各号に掲げるもののほか、特別な事情があると認めた場合、必要があると認める面積

(処分価格)

第4条 代替地の処分価格は、河内長野市不動産評価審議会の答申を得た価格とする。

この要綱は、平成3年6月14日から施行する。

河内長野市代替地の処分に関する要綱

平成3年6月13日 要綱第19号

(平成3年6月13日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成3年6月13日 要綱第19号