○河内長野市特別会計条例

昭和39年3月26日

条例第5号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、次の各号に掲げる特別会計を当該各号に定める目的のため設置する。

(1) 国民健康保険事業勘定特別会計 国民健康保険事業

(2) 部落有財産特別会計 部落有財産の管理及び処分

(3) 介護保険特別会計 介護保険事業

(4) 後期高齢者医療特別会計 後期高齢者医療

(弾力条項の適用)

第2条 前条第1号に掲げる特別会計においては地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年6月24日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年12月21日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年4月6日条例第10号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年4月11日条例第19号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和48年11月15日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月16日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月27日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年12月27日条例第23号)

この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

(昭和59年3月10日条例第3号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和63年3月17日条例第2号)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

2 改正後の河内長野市特別会計条例の規定は、昭和63年度の予算から適用し、昭和62年度の収入及び支出並びに同年度以前の決算に関しては、なお従前の例による。

(平成2年3月31日条例第10号)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

2 改正後の河内長野市特別会計条例の規定は、平成2年度の予算から適用し、平成元年度の収入及び支出並びに同年度以前の決算に関しては、なお従前の例による。

(平成5年3月8日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の河内長野市特別会計条例の規定は、平成5年度の予算から適用し、平成4年度の収入及び支出並びに同年度以前の決算に関しては、なお従前の例による。

(平成10年12月25日条例第27号)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

2 改正後の河内長野市特別会計条例の規定は、平成11年度の予算から適用し、平成10年度の収入及び支出並びに同年度以前の決算に関しては、なお従前の例による。

(平成11年3月17日条例第1号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月9日条例第2号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年3月7日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の河内長野市特別会計条例の規定は、平成18年度の予算から適用し、平成17年度の収入及び支出並びに同年度以前の決算に関しては、なお従前の例による。

(平成20年3月7日条例第2号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月29日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の河内長野市特別会計条例の規定は、平成23年度の予算から適用し、平成22年度の収入及び支出並びに同年度以前の決算に関しては、なお従前の例による。

(平成27年12月21日条例第44号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

河内長野市特別会計条例

昭和39年3月26日 条例第5号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
昭和39年3月26日 条例第5号
昭和39年6月24日 条例第16号
昭和39年12月21日 条例第31号
昭和40年4月6日 条例第10号
昭和41年4月11日 条例第19号
昭和48年11月15日 条例第33号
昭和51年3月16日 条例第4号
昭和53年3月27日 条例第3号
昭和57年12月27日 条例第23号
昭和59年3月10日 条例第3号
昭和63年3月17日 条例第2号
平成2年3月31日 条例第10号
平成5年3月8日 条例第1号
平成10年12月25日 条例第27号
平成11年3月17日 条例第1号
平成12年3月9日 条例第2号
平成18年3月7日 条例第1号
平成20年3月7日 条例第2号
平成23年3月29日 条例第5号
平成27年12月21日 条例第44号