○河内長野市特別会計条例
昭和39年3月26日
条例第5号
(1) 国民健康保険事業勘定特別会計 国民健康保険事業
(2) 部落有財産特別会計 部落有財産の管理及び処分
(3) 介護保険特別会計 介護保険事業
(4) 後期高齢者医療特別会計 後期高齢者医療
(5) 産業用地整備事業特別会計 産業用地整備事業
(弾力条項の適用)
第2条 前条第1号に掲げる特別会計においては地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和39年6月24日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年12月21日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年4月6日条例第10号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和41年4月11日条例第19号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和48年11月15日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年3月16日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年3月27日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年12月27日条例第23号)
この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
附則(昭和59年3月10日条例第3号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月17日条例第2号)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
2 改正後の河内長野市特別会計条例の規定は、昭和63年度の予算から適用し、昭和62年度の収入及び支出並びに同年度以前の決算に関しては、なお従前の例による。
附則(平成2年3月31日条例第10号)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
2 改正後の河内長野市特別会計条例の規定は、平成2年度の予算から適用し、平成元年度の収入及び支出並びに同年度以前の決算に関しては、なお従前の例による。
附則(平成5年3月8日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の河内長野市特別会計条例の規定は、平成5年度の予算から適用し、平成4年度の収入及び支出並びに同年度以前の決算に関しては、なお従前の例による。
附則(平成10年12月25日条例第27号)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
2 改正後の河内長野市特別会計条例の規定は、平成11年度の予算から適用し、平成10年度の収入及び支出並びに同年度以前の決算に関しては、なお従前の例による。
附則(平成11年3月17日条例第1号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月9日条例第2号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月7日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の河内長野市特別会計条例の規定は、平成18年度の予算から適用し、平成17年度の収入及び支出並びに同年度以前の決算に関しては、なお従前の例による。
附則(平成20年3月7日条例第2号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月29日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の河内長野市特別会計条例の規定は、平成23年度の予算から適用し、平成22年度の収入及び支出並びに同年度以前の決算に関しては、なお従前の例による。
附則(平成27年12月21日条例第44号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(令和6年6月3日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。