○河内長野市収納代理金融機関事務取扱要綱

昭和39年6月18日

要綱第1号

河内長野市収納代理金融機関は、この要綱により河内長野市公金の収納事務を取扱う。

第1章 名称

1 河内長野市収納代理金融機関のうち、事務取扱店を河内長野市公金収納取扱店(以下「収納店」という。)という。

2 前項の収納店にあっては大阪府内にある1箇店を代理店(以下「取りまとめ店」という。)とし、収納事務の取りまとめを行う。

3 収納代理金融機関は収納店名並びに所在地を指定金融機関に通知すること。その後の異動についても同様とする。

4 地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の5第4項による指定通知書を受けた営業所は本要綱に従うものとする。

第2章 収納店において取扱う納入に関する書類及び公金の種類

1 納入に関する書類

納税通知書、納入通知書、納付書、納入書、払込書

2 公金の種類

(イ) 市税

市民税(個人の場合は府民税を含む。)、固定資産税(都市計画税を含む。)、軽自動車税、市たばこ税、特別土地保有税

(ロ) 保険料

国民健康保険料

介護保険料

後期高齢者医療保険料

(ハ) その他の市収入金

使用料、手数料、財産売却代、寄附金、諸収入、分担金、負担金等

第3章 取扱できない納入に関する書類

1 納入に関する書類に所定の押印なきもの

2 納入に関する書類の金額を訂正、塗抹改ざん等をなし、またその疑いがあるもの。ただし、納入に関する書類の督促手数料及び延滞金を徴収する必要がある場合には、これらの金額のみについて担当銀行員が計算記入のうえ、受け入れることができる。

3 収納店を払い込み場所に指定していないもの

第4章 収納金として受入れできるもの

1 現金

2 小切手 ただし、次の条件を備えるもの

(イ) 納人又は銀行の振出のもの

(ロ) 納付金額を超えないもの

(ハ) 小切手の裏面に納入者の住所、氏名の記載してあるもの

第5章 事務取扱方法

1 納入に関する書類は、各片の金額及び記載事項等の一致を確認の上、次により収納すること。

(イ) 納入に関する書類には各片の領収日付印欄に出納印を押印の上領収証書は納人に交付すること。

(ロ) 納入通知書等(市民税の特別徴収の場合には納入書)は、収納店において5年間保存すること。

2 小切手等による収納は納入に関する書類の各片に証券受領の表示をして、その日の収納金とすること。

3 小切手等は収納の日又はその翌営業日にこれを交換に付すること。

4 収納した小切手等が不渡になったときは、即日その不渡小切手に当該原符を添付の上指定金融機関に提示して現金と引換えること。

5 収納金は次の順序により指定金融機関(株式会社三菱UFJ銀行河内長野支店)に送付するものとする。

(イ) 収納店は受領した納入に関する書類を河内長野市公金収納添票を添付し、収納金とともに即日取りまとめ店に送付すること。

(ロ) 取りまとめ店は送付を受けた納入に関する書類及び直接取扱った納入に関する書類を会計管理者の指示により区分して合算集計し、河内長野市公金収納添票及び河内長野市収納金振替書を添付の上受領の翌日指定金融機関に送付すること。

(ハ) 取まとめ店は受入金を収納店において収納した翌翌日指定金融機関の収納金振替書をもって交換決済により指定金融機関に振込むこと。

6 納入義務者等から口座振替による納付の申出があったときは会計管理者の指示に従うものとする。

第6章 附属様式

1 河内長野市公金収納添票(様式第1号)

2 河内長野市収納金振替書(様式第2号)

(昭和54年3月23日要綱第7号)

この要綱は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和64年1月7日要綱第1号)

この要綱は、公布の日の翌日から施行する。

(平成11年4月1日要綱第14号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成14年1月15日要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成15年6月27日要綱第41号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成17年11月22日要綱第51号)

この要綱は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月26日要綱第18号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月18日要綱第48号)

この要綱は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年6月12日要綱第29号)

この要綱は、平成20年7月1日から施行する。

(平成24年7月5日要綱第34号)

この要綱は、平成24年10月1日から施行する。

(平成30年3月30日要綱第7号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正前の河内長野市収納代理金融機関事務取扱要綱の様式により作成した用紙で残存するものについては、当分の間、必要な調整を加え、改正後の河内長野市収納代理金融機関事務取扱要綱の様式により作成した用紙として使用することができる。

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河内長野市収納代理金融機関事務取扱要綱

昭和39年6月18日 要綱第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
昭和39年6月18日 要綱第1号
昭和54年3月23日 要綱第7号
昭和64年1月7日 要綱第1号
平成11年4月1日 要綱第14号
平成14年1月15日 要綱第1号
平成15年6月27日 要綱第41号
平成17年11月22日 要綱第51号
平成19年3月26日 要綱第18号
平成19年9月18日 要綱第48号
平成20年6月12日 要綱第29号
平成24年7月5日 要綱第34号
平成30年3月30日 要綱第7号