○河内長野市指定代理金融機関事務取扱規程
昭和39年8月1日
規程第2号
(総則)
第1条 本市の指定代理金融機関の事務取扱については、法令その他に別段の定めがあるものを除くのほか、この規程の定めるところによる。
(指定代理金融機関事務取扱場所)
第2条 指定代理金融機関の事務取扱場所は、河内長野市内及び富田林市内にある指定代理金融機関の営業所とする。
2 指定代理金融機関の本店及び前号に掲げる営業所を除く他の営業所は収納代理金融機関の事務を取扱う。
(指定代理金融機関の出納事務取扱時間)
第3条 指定代理金融機関の出納事務取扱時間は銀行所定の営業時間とする。ただし、会計管理者において急を要すると認めるとき又は特別の必要があると認めるときは、この限りでない。
(公金の出納)
第4条 指定代理金融機関は、納税通知書、納入通知書その他納入に関する書類によって納入義務者等より現金(現金に代えて納入させる証券を含む。)を収納し、会計管理者の振出した小切手又は会計管理者の通知によって公金の払出をしなければならない。
(公金の保管)
第5条 指定代理金融機関は、市に属する公金を会計管理者の指示により普通預金として保管しなければならない。
2 指定代理金融機関は、会計管理者の定める現金出納簿をそなえ、市公金の収支額を整理しなければならない。
2 納入義務者等から口座振替による納付の申出があったときは会計管理者の指示に従うものとする。
(収納金の処理)
第7条 指定代理金融機関は前6条の納入に関する書類を会計管理者の指示に従って分類集計し、会計管理者及び指定金融機関に報告するとともに収受金はその日の収入に計上しなければならない。
(小切手等証券の収納手続)
第8条 指定代理金融機関は市税その他の収入金に小切手等証券を収受したときは、納税通知書等納入に関する書類に証券受領の表示をし、これをその日の収入に計上し、遅滞なくその支払人に提示して支払を受けなければならない。
2 前項の証券は次に掲げる証券で納付金額を超えないものに限る。
(1) 小切手は手形交換所加盟銀行又はこれに代理交換の委託をなした金融機関を支払人とし、全国の区域を支払場所とする持参人払式のもの又は受取人が会計管理者若しくは指定代理金融機関であるもので、振出の日から起算して10日以内に提示できるものに限る。
(2) 無記名式の国債若しくは、地方債又は無記名式の国債若しくは地方債の利札で支払期の到来したもの
3 指定代理金融機関は前項第1号に規定する小切手であっても、その支払が確実でないと認めるときは、その受領を拒絶することができる。
(不渡証券の整理)
第9条 指定代理金融機関は、前条の証券で支払人に提示してその支払がなかったときは、その支払がなかった金額を現金出納日報及び現金出納簿の収入額欄に朱書するとともに普通預金より差引し、当該小切手を指定金融機関に提出しなければならない。
(隔地払の手続)
第10条 指定代理金融機関は会計管理者より債権者の銀行送金依頼書添付の支出伝票及びこれに必要な資金の交付を受けたときは送金の手続をなし、送金済通知書を会計管理者に提出しなければならない。
2 前項の資金は、当該資金の交付を受けた日から1箇年を経過した後は、債権者に支払うことはできない。
3 前項の支払未済金があるときは、指定代理金融機関においてその送金を取消したうえ送金取消通知書を提出し、支払未済金について戻入の指図を受けなければならない。
(口座振替の手続)
第11条 指定代理金融機関は会計管理者より債権者の銀行振込依頼書添付の支出伝票を受けたときは遅滞なく債権者指定の振込先銀行口座に振込の手続をなし、銀行振込済通知書を会計管理者に提出しなければならない。
第12条 指定代理金融機関は取扱った日々の収入額及び支払額を収支金日計表(様式第3号)により、指定金融機関に報告しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行し昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和43年4月9日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年1月20日規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年3月23日規程第2号)
この規程は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和56年4月1日規程第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和64年1月7日規程第1号)
この規程は、公布の日の翌日から施行する。
附則(平成6年4月13日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成11年12月22日規程第15号)
この規程は、平成12年1月4日から施行する。
附則(平成19年3月27日規程第5号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月18日規程第18号)
この規程は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成24年7月5日規程第21号)
この規程は、平成24年10月1日から施行する。
附則(令和4年10月26日規程第11号)
この規程は、令和4年11月4日から施行する。