○河内長野市指定金融機関事務取扱規程
昭和39年7月1日
規程第1号
(趣旨)
第1条 河内長野市の指定金融機関の事務取扱いについては、法令その他に別段の定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(指定金融機関事務取扱場所)
第2条 指定金融機関の事務取扱場所は、河内長野市内にある指定金融機関の営業所とする。
2 指定金融機関は、事務取扱員を常時市役所に派出し、その事務を取り扱わなければならない。
(指定金融機関の出納事務取扱時間)
第3条 指定金融機関の出納事務取扱時間は、市の休日に当たる日を除き、市役所の開庁時から午後4時までとする。ただし、会計管理者において急を要すると認めるとき又は特別の必要があると認めるときは、この限りでない。
(印鑑及び事務取扱員の届出)
第4条 指定金融機関は、河内長野市の公金(以下「公金」という。)の収納又は支払に使用する印鑑及び派出員の氏名並びに印鑑を会計管理者に届け出なければならない。その変更のあった場合も、同様とする。
(公金の出納)
第5条 指定金融機関は、納税通知書、納入通知書その他の納入に関する書類(以下「納税通知書等」という。)によって納入義務者等から現金(現金に代えて納入される証券を含む。)を収納し、会計管理者の振り出した小切手又は会計管理者の通知によって公金の払出しをしなければならない。
(公金の整理区分)
第6条 指定金融機関が取り扱う公金の収納は、同一会計年度ごとに一般会計及び特別会計並びに歳入歳出外現金及び基金に区分して整理しなければならない。
(公金の保管)
第7条 指定金融機関は、公金を会計管理者の指示により、別段預金として保管しなければならない。
2 納入義務者等から口座振替による納付の申出があったときは、会計管理者の指示に従うものとする。
(収納金の取りまとめ)
第9条 指定金融機関は、指定代理金融機関及び収納代理金融機関が収納した公金の領収済通知書等並びに当該収納代理金融機関が添付した河内長野市公金収納添票及び河内長野市収納金振替書収入日報(以下「送金票」という。)の送付を受けたときは、遅滞なく照合確認のうえ、会計管理者に回送しなければならない。
第11条 削除
(小切手等証券の収納手続)
第12条 指定金融機関は、市税その他の収入金に小切手等証券を収受したときは、納税通知書等に証券受領の表示をし、これをその日の収入に計上し、遅滞なくその支払人に提示して支払を受けなければならない。
(1) 小切手は、手形交換所加盟銀行又はこれに代理交換の委託をした金融機関を支払人とし全国の区域を支払場所とする持参人払式のもの又は受取人が会計管理者若しくは指定金融機関(以下次号において「会計管理者等」という。)であるもので、かつ、振出しの日から起算して10日以内に提示できるもの
(2) 無記名式の国債若しくは地方債又は無記名式の国債若しくは地方債の利札で、支払期日の到来したもの
3 指定金融機関は、前項第1号に規定する小切手であっても、その支払が確実でないと認めるときはその受領を拒絶することができる。
(不渡証券の整備)
第13条 指定金融機関は、前条に規定する証券で支払人に提示して、その支払がなかったときは、その支払がなかった金額を現金出納簿及び収入額欄に朱書するとともに、当該小切手を会計管理者に提出しなければならない。
2 支払の通知は、支出伝票をもってこれに充てる。
3 支出伝票のうち次の各号のいずれかに該当するものがある場合には、支払前に必ず会計管理者に申し出、指示を受けなければならない。
(1) あらかじめ通知する会計管理者及び会計課職員の認印のないもの
(2) 支払金額に訂正若しくは改変のあとがあり、又はその疑のあるもの
4 支払に際しては、債権者名、受領金額等を確認のうえ支出伝票に様式第1号による支払印を押すものとする。
5 職員の給料その他の諸給与金の支払について、支払日の前日までにその金額金種の通知を受けたときは、当日の支払に支障のないよう準備しなければならない。
(公金振替整理)
第15条 指定金融機関は、会計管理者から公金振替書を受けたときは、即日公金の振替をし、これをその日の各会計の収支金に計上しなければならない。
(隔地払の手続)
第16条 指定金融機関は、会計管理者から債権者の銀行送金依頼書添付の支出伝票及びこれに必要な資金の交付を受けたときは送金の手続をし、送金済通知書を会計管理者に提出しなければならない。
2 前項の資金は、当該資金の交付を受けた日から1箇年を経過した後は債権者に支払うことはできない。
3 前項の規定による支払未済金があるときは、指定金融機関において、その送金を取り消したうえ、送金取消通知書を提出し、支払未済金について戻入れの指図を受けなければならない。
(口座振替の手続)
第17条 指定金融機関は、会計管理者から債権者の銀行振込依頼書添付の支出伝票を受けたときは、遅滞なく債権者指定の振込先銀行口座に振込みの手続をし、銀行振込済通知書を会計管理者に提出しなければならない。
(入札保証金の取扱い)
第18条 指定金融機関は、所定の納付書により入札保証金を受け入れ、当該納付書の領収日付印欄に預りの証明とする領収印を押して納入義務者に交付しなければならない。
(指定代理金融機関の収支報告)
第19条 指定金融機関は、指定代理金融機関が取り扱った日々の収入額及び支払額を様式第3号による収支金日計表により指定金融機関に報告させなければならない。
(現金出納簿)
第22条 指定金融機関は、会計管理者の定める現金出納簿を備え付け、日々の収入額、支出額及び収入支出各累計額を記載し、会計管理者の現金出納簿と照合すること。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和43年4月9日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年1月20日規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年3月23日規程第1号)
この規程は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和56年4月1日規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和64年1月7日規程第1号)
この規程は、公布の日の翌日から施行する。
附則(平成2年6月30日規程第7号)
この規程は、平成2年7月1日から施行する。
附則(平成5年3月30日規程第6号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成11年9月30日規程第12号)
1 この規程は、平成11年10月1日から施行する。
2 改正前の(中略)河内長野市指定金融機関取扱規程(中略)の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、それぞれ改正後の(中略)河内長野市指定金融機関取扱規程(中略)の様式により作成した用紙等として使用することができる。
附則(平成11年12月22日規程第14号)
この規程は、平成12年1月4日から施行する。
附則(平成14年3月29日規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成15年9月30日規程第13号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成17年12月5日規程第24号)
この規程は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規程第14号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日規程第4号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月18日規程第17号)
この規程は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日規程第9号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規程第12号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月5日規程第20号)
この規程は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規程第2号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月7日規程第3号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日規程第2号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年10月26日規程第10号)
この規程は、令和4年11月4日から施行する。