○河内長野市財政事情の作成及び公表についての条例
昭和29年10月30日
条例第60号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(これを「財政事情」という。)の作成及び公表については、この条例の定めるところによる。
第2条 財政事情の公表は、毎年6月及び12月の月にこれを行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により前項の期日に公表することができないときは、市長は、事故の止んだときから1月以内においてその期日を定めこれを公表しなければならない。
第3条 前条第1項の規定により6月の月に公表する財政事情においては、前年度10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ財政の動向及び市長の財政方針を明らかにするものとする。
(1) 収入及び支出の概況
(2) 市民の負担の状況
(3) 財産公債及び一時借入金の現在高
(4) その他市長において必要と認める事項
3 市長は、必要に応じ財政事情の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその付表として添付することができる。
第4条 財政事情の公表は河内長野市広報によりこれを行う。
第5条 この条例に定めるもののほか、財政事情の作成及び公表に関し必要な事項は、市長は別にこれを定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年5月30日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。