○河内長野市職員被服等貸与規則

昭和42年10月11日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、本市に勤務する職員(消防職員を除く。)に対する業務上使用する被服の貸与について必要な事項を定めることを目的とする。

(貸与)

第2条 職員に貸与する被服の種類、数量及び貸与期間は別表に定めるところによるものとする。ただし、貸与した被服の消耗等の程度に応じ、再貸与することができる。

(被服の返納)

第3条 職員が退職し、又は免職を命ぜられ、その職務を行わない場合は、直ちに返納しなければならない。ただし、職員が死亡したとき、又は感染症により退職し、若しくは免職を命ぜられた場合はこの限りでない。

(目的外使用及び転貸処分の禁止)

第4条 貸与された被服は、勤務外に着用してはならない。職員以外の者に使用させ、又はこれを処分してはならない。

(保全の義務)

第5条 貸与された被服は、その貸与期間中、常に正常な状態において維持保全するとともに、その補修を自己の負担において行わねばならない。ただし、自己の責に帰する以外の理由によって生じた損傷についてはこの限りでない。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、被服等の貸与に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年10月1日より適用する。

2 作業服の貸与を受ける職員には、洗換予備として、別に1着を支給することができる。

3 この規則施行の際、現に貸与を受けている被服等については、この規則により貸与を受けたものとみなす。

(昭和47年12月6日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年11月1日より適用する。

(昭和48年12月18日規則第18号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 初めて作業服の支給を受ける職員及び新期採用職員の夏服についてのみ、洗換予備として、別に1着を支給する。

(昭和53年10月9日規則第24号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和53年10月1日から適用する。

2 この規則の施行の際、現に貸与を受けている被服等については、改正後の河内長野市職員被服等貸与規則別表の規定により貸与されたものとみなす。

(昭和56年11月26日規則第29号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に貸与を受けている被服等については、改正後の河内長野市職員被服等貸与規則別表の規定により貸与されたものとみなす。

(昭和60年3月30日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年10月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月31日規則第5号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月30日規則第7号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成7年9月29日規則第26号)

この規則は、平成7年10月1日から施行する。

(平成11年9月30日規則第44号抄)

1 この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第16号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年9月29日規則第40号)

この規則は、平成12年10月1日から施行する。

(平成17年3月30日規則第13号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月30日規則第49号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第21号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日規則第15号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第23号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第32号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日規則第14号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日規則第15号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年9月26日規則第42号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

職種

種類

数量

貸与期間

摘要

事務職員

作業服(上下)

1

職員として在職する間

環境経済部、都市づくり部、教育委員会事務局生涯学習部地域教育推進課、教育委員会事務局生涯学習部文化・スポーツ振興課においてスポーツの振興に関する事務を担当する職員その他作業現場で勤務することが多い職員

1

防寒服

1

必要に応じて貸与

雨具

1

作業靴

1

技術職員

作業服(上下)

1

職員として在職する間


1

防寒服

1

必要に応じて貸与

雨具

1

作業靴

1

技能職員

作業服(上下予備ズボン)

1

職員として在職する間


1

防寒服

1

必要に応じて貸与

雨具

1

作業靴

1

認定こども園に勤務する職員

保育服(上衣)

1

職員として在職する間


1

作業服(上衣)

1

1

作業服(下衣)

1

作業靴

1

必要に応じて貸与


河内長野市職員被服等貸与規則

昭和42年10月11日 規則第10号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
昭和42年10月11日 規則第10号
昭和47年12月6日 規則第22号
昭和48年12月18日 規則第18号
昭和53年10月9日 規則第24号
昭和56年11月26日 規則第29号
昭和60年3月30日 規則第20号
昭和61年10月1日 規則第22号
平成2年3月31日 規則第5号
平成3年3月30日 規則第7号
平成7年9月29日 規則第26号
平成11年9月30日 規則第44号
平成12年3月31日 規則第16号
平成12年9月29日 規則第40号
平成17年3月30日 規則第13号
平成17年9月30日 規則第49号
平成18年3月31日 規則第21号
平成22年3月30日 規則第15号
平成26年3月31日 規則第23号
平成28年3月31日 規則第32号
平成31年3月27日 規則第14号
令和2年3月26日 規則第15号
令和5年9月26日 規則第42号