○時間外勤務命令、時間外勤務手当の取扱いについて

昭和47年4月1日

訓令第2号

1 時間外勤務命令

命令権者は次の事項を遵守し時間外勤務命令を行う。

イ 命令する対象業務は、臨時的なもの、災害等、突発的なものに限り、平常業務の延長については命令しない。

ロ 命令は必ず事前に行うこととし、緊急止むを得ない場合を除き事後承認は行わない。

ハ 上記の場合時間外勤務の時間を必ず明示の上命令する。そのために命令権者は、事前に所属長と事務内容を充分に分析し検討する。

ニ 命令は、時間外勤務命令簿により行うこととし、緊急の場合であっても命令後速やかに命令簿を整備する。

ホ 時間外勤務を命じた場合所属長はこれを指揮、監督すること。

ヘ 時間外勤務命令は、労働基準法に準じ適法な命令を行うこと。

2 時間外勤務手当

1により命令を行い実施した時間外勤務に対しては必ず時間外勤務手当を支給するため、次の取扱いを行う。

イ 年度当初年間時間外勤務命令時間、時間外勤務手当額の目標を定め、命令権者担当部局に予算を配分する。

ロ 命令権者は、年間、原則として上記により定めた金額の範囲内で時間外勤務を命令する。

ハ 予定外の業務等のため、著しく時間外勤務命令が増加し、上記範囲を超える場合、全体の中で調整する。

ニ 時間外勤務手当支給に関する事務は、総合政策部人事課において行う。

ホ 時間外勤務命令簿は翌月の3日までに総合政策部人事課に提出する。

この訓令は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和61年5月7日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和63年4月27日訓令第1号)

この訓令は、昭和63年6月1日から施行する。

(平成2年1月13日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成15年9月30日訓令第1号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成15年10月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月9日訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

時間外勤務命令、時間外勤務手当の取扱いについて

昭和47年4月1日 訓令第2号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
昭和47年4月1日 訓令第2号
昭和61年5月7日 訓令第1号
昭和63年4月27日 訓令第1号
平成2年1月13日 訓令第1号
平成15年9月30日 訓令第1号
平成18年3月31日 訓令第2号
平成22年3月9日 訓令第1号
平成26年3月31日 訓令第1号