○河内長野市職員の住居手当支給に関する規則

昭和46年2月15日

規則第5号

(総則)

第1条 一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年河内長野市条例第27号。以下「条例」という。)第15条の3の規定による住居手当の支給に関しては、この規則の定めるところによる。

(住居手当の適用範囲)

第2条 条例第15条の3第1項第1号の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 地方公共団体、公社等その他市長が定めるものから貸与された職員宿舎に居住している職員

(2) 職員の扶養親族たる者(職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)で他に生計の途がなく主として当該職員の扶養を受けているもの及び条例第14条第2項に規定する扶養親族をいう。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに市長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)

第2条の2 条例第15条の3第1項第2号の規則で定める住宅は、前条第1号に規定する職員宿舎及び同条第2号に規定する住宅とする。

(権衡職員の範囲)

第2条の3 条例第15条の3第1項第2号の規則で定める職員は、河内長野市職員の単身赴任手当支給に関する規則(平成25年河内長野市規則第34号)第5条第2項に該当する職員で、同項第3号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動又は公署の移転(国家公務員又は他の地方公共団体の公務員から引き続き給料表の適用を受ける職員となった者にあっては当該適用、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第1項の規定による派遣から職務に復帰した職員にあっては当該復帰)の直前の住居であった住宅(前条に規定する職員宿舎及び住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして市長の定める住宅を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払っている者のうち、市長が特に認めたものとする。

(届出)

第3条 新たに条例第15条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(別記様式)により、その居住の実情等を速やかに市長に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の住居、家賃の額等に変更があった場合についても同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(確認及び決定)

第4条 市長は、前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第15条の3第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

(家賃の算定基準)

第5条 第3条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せて支払っている場合における家賃に相当する額の算定は、次の各号に掲げる基準により得た額とする。

(1) 居住に関する支払額に、電気、ガス又は水道の料金が含まれている場合は、その支払額の100分の90に相当する額

(2) 居住に関する支払額に、食費等が含まれている場合は、その支払額の100分の40に相当する額

(支給の始期及び終期)

第6条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第15条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日がその月の初日であるときには、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日(市長が定める場合にあっては、当該要件を欠くに至った日以降の日で市長が定める日)の属する月(その日が月の初日であるときはその日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第3条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。この場合において、前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第7条 市長は、現に住居手当の支給を受けている職員が、条例第15条の3第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうか随時確認するものとする。

(支給日)

第8条 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(雑則)

第9条 この規則の実施に関し必要な事項は市長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(経過措置)

2 昭和45年5月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、条例第15条の3の職員たる要件を具備する期間があった者に関する第3条及び第6条の規定の適用については、第3条中「速やかに」とあるのは「この規則の施行の日以降速やかに」と、第6条第2項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

3 この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において条例第15条の3の職員たる要件を具備するに至った職員に関する第6条の規定の適用については同条第2項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

(平成28年改正条例附則第4項の規定が適用される間の読替え)

4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条第2号中「条例第15条第1項」とあるのは、「河内長野市一般職の任期付職員の採用等に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年河内長野市条例第44号)附則第4項の規定により読み替えられた条例第15条第1項」とする。

(令和3年4月1日における届出の特例)

5 令和3年3月31日において河内長野市一般職の任期付職員の採用等に関する条例及び一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和元年河内長野市条例第30号)附則第4項の規定による住居手当を支給されている職員であって、同年4月1日においても引き続き当該住居手当に係る住宅を借り受け、家賃を支払っているもののうち、同日に条例第15条の3第1項各号に該当することとなるものについては、令和2年3月31日において支給されていた住居手当に係る第3条第1項の規定により行われた届出(河内長野市職員の住居手当支給に関する規則の一部を改正する規則(令和2年河内長野市規則第8号)附則第6項において準用する第3条第1項の規定による届出が行われた場合には、当該届出)を令和3年4月1日において支給されることとなる住居手当に係る同項の規定により行われた届出とみなす。

(昭和61年12月26日規則第24号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。(後略)

(昭和62年3月31日規則第7号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年12月29日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の河内長野市職員の住居手当支給に関する規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(平成17年3月30日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月28日規則第17号)

この規則中第1条の規定は平成20年4月1日から、第2条の規定は平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第15号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第35号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第25号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年12月20日規則第88号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年改正条例附則第4項の規定による住居手当の適用除外職員)

2 河内長野市一般職の任期付職員の採用等に関する条例及び一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和元年河内長野市条例第30号。以下「改正条例」という。)附則第4項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 改正条例第4条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年河内長野市条例第27号。以下この項及び次項において「改正前給与条例」という。)第15条の3第1項第1号に該当していた職員であって、次に掲げる職員のいずれかに該当するもの

 改正前給与条例第15条の3の規定を適用するとしたならば新たに同条第1項第2号に該当することとなる職員

 改正前給与条例第15条の3の規定を適用するとしたならば同条第1項第1号に該当しないこととなる職員

(2) 施行日の前日において改正前給与条例第15条の3第1項各号のいずれにも該当していた職員であって、同条の規定を適用するとしたならば同条第1項各号のいずれか又は全てに該当しないこととなる職員

(3) 改正条例附則第4項に規定する旧手当額が2,000円以下となる職員

(4) 前3号に掲げる職員に準ずる職員として市長が認める職員

(家賃の月額に変更があった場合の旧手当額)

3 改正条例附則第4項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を基礎として改正前給与条例第15条の3第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額とする。

(1) 変更後の家賃の月額が当該変更前に支給されていた改正条例附則第4項の規定による住居手当の月額の算出の基礎となった家賃の月額(以下この号及び次号において「旧家賃月額」という。)より高い場合(第3号に掲げる場合を除く。) 旧家賃月額

(2) 変更後の家賃の月額が旧家賃月額より低い場合(次号に掲げる場合を除く。) 変更後の家賃の月額

(3) 施行日の前日において改正前給与条例第15条の3第1項各号のいずれにも該当していた場合 市長と協議して定める額

(確認及び決定)

4 任命権者は、施行日の前日に改正前給与条例第15条の3の規定により支給されていた住居手当に係る事実(令和2年3月2日から施行日までの間における当該住居手当に係る家賃の月額の変更を含む。)を河内長野市職員の住居手当支給に関する規則(第6項において「規則」という。)第3条第1項に規定する住居届その他の資料により確認し、当該住居手当を受けていた職員が改正条例附則第4項の職員たる要件を具備する場合は、施行日において支給すべき同項の規定による住居手当の月額を決定しなければならない。

(支給の始期及び終期)

5 改正条例附則第4項の規定による住居手当の支給は、令和2年4月から開始し、職員が同項の職員たる要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)又は令和3年3月のいずれか早い月をもって終わる。

(準用)

6 規則第3条から第7条まで(第6条第1項を除く。)の規定は、改正条例附則第4項の規定による住居手当の支給について準用する。この場合において、規則第3条第1項中「新たに条例第15条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していること」とあるのは「河内長野市一般職の任期付職員の採用等に関する条例及び一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和元年河内長野市条例第30号)附則第4項の規定による住居手当を受けている職員は、その居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合には、当該変更に係る事実」と、「ならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても同様とする」とあるのは「ならない」と、規則第4条中「決定し、又は改定」とあるのは「改定」と、規則第6条第2項中「改定する。この場合において、前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する」とあるのは「改定する」と読み替えるものとする。

(雑則)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、改正条例附則第4項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和4年3月28日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月8日規則第12号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年3月26日規則第21号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

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河内長野市職員の住居手当支給に関する規則

昭和46年2月15日 規則第5号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
昭和46年2月15日 規則第5号
昭和61年12月26日 規則第24号
昭和62年3月31日 規則第7号
昭和62年12月29日 規則第37号
平成17年3月30日 規則第12号
平成20年3月28日 規則第17号
平成23年3月31日 規則第15号
平成25年3月29日 規則第35号
平成27年3月31日 規則第25号
平成28年12月20日 規則第88号
令和2年3月19日 規則第8号
令和4年3月28日 規則第14号
令和6年3月8日 規則第12号
令和7年3月26日 規則第21号