○大阪府都市職員共済組合規約

昭和29年12月23日

規約第2号

第1章 総則

(名称)

第1条 この組合は、大阪府都市職員福祉組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する市)

第2条 組合は、別表に掲げる市(以下「組合市」という。)をもって組織する。

(組合の共同処理する事務)

第3条 組合は、次に掲げる者に対する退職給付障害又は傷病給付及び遺族給付に関する事務並びに組合市の職員(以下「職員」という。)の福祉の増進に関する事務を共同処理することを目的とする。

(1) 昭和37年11月30日までに第18条から第29条までの規定により退職給付障害又は傷病給付及び遺族給付を受ける権利を有することとなった者

(2) 前号に掲げる者のほか、昭和37年12月1日以降第18条第20条第3号又は第7号((7)の適用については「職員であった期間17年以上の者が」とあるのは「職員であった期間17年以上の者で昭和37年11月30日までに退職した者が」と読み替えるものとする。)及び第21条から第24条までの規定により遺族給付を受ける権利を有することとなった者

(組合の事務所の位置)

第4条 この組合の事務所は、大阪府市町村会館に置く。

第2章 組合の議会

(議会の組織及び選挙の方法)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合の議員」という。)の定数は34人とし、市長及び市長以外の職員それぞれ同数とする。

2 市長以外の職員が選挙する議員は、条例で定める選挙区ごとに市長以外の職員のうちから互選する。

3 市長である組合の議員が管理者に選出されたときは、管理者はその所属する市の職員1人を組合の議員(次条において「市長代理議員」という。)に選任する。

第6条 組合の議員の任期は、2年とする。ただし、補欠議員の任期は前任者の残任期間とする。

2 前条の規定により選出された組合の議員で、市長である組合の議員が管理者に選出されたとき、又は市長の職を離れたとき及び市長以外の職員から選挙された組合の議員が職員の資格を失ったときは、同時に組合の議員の職を失う。

3 市長代理議員は、管理者が市長の職を離れたとき、又は職員の資格を失ったときは、組合の議員の職を失う。

第7条 組合の議員に欠員が生じたときは、3月以内に補欠選挙を行わなければならない。

第8条 組合の議員には報酬を支給しないものとする。

第9条 組合の議会は組合の議員のうちから議長及び副議長1人を選挙しなければならない。

第10条 組合の議会は管理者が招集する。

第3章 執行機関

(管理者、副管理者及び収入役)

第11条 組合に管理者及び副管理者1人を置く。

2 管理者は、組合の議会において市長の中から選挙する。

3 副管理者は、管理者が組合の議会の同意を得て選任する。

第12条 管理者及び副管理者の任期は2年とする。ただし、市長又は市長以外の職員でなくなったときは、管理者又は副管理者の職を失う。

第13条 管理者及び副管理者が共に事故あるとき、若しくは欠けたときは管理者の指定する吏員がその職務を代理する。

第14条 収入役は、管理者が組合の議会の同意を得て選任する。

2 収入役の任期は2年とする。

3 収入役に事故があるとき又は欠けたときは、管理者の指定する吏員がその職務を行う。

第15条 管理者及び副管理者には給料を支給しない。

(吏員その他の職員)

第16条 組合に吏員その他の職員を置く。

2 前項の職員は管理者が任免する。

(監査委員)

第17条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て組合の議員のうちから選任する。

3 監査委員の任期は2年とする。

第4章 給付を受ける者の範囲

(給付を受ける者の範囲)

第18条 組合の給付を受ける者は、組合市に使用され組合市から給与を受ける職員及びその遺族とする。

2 前項の規定にかかわらず次の各号の一に該当する者及びその遺族を除く。

(1) 常時勤務に服しない者

(2) 臨時に使用される者

(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)の長期給付に関する規定の適用を受ける者

3 市に使用される者で次に掲げる者は、条例で定める者を除き前2項の規定の適用については常時勤務に服する職員とみなす。

(1) 地方公務員法第28条第2項に規定する休職の処分を受けた者及びこれに準ずる者

(2) 地方公務員法第29条第1項の規定により停職の処分を受けた者

(3) 前2号に掲げる者を除くほか、法律又は市の条例で職務に専念する義務を免除された者

第5章 給付の種類

(給付の種類)

第19条 組合は、この規約の定めるところにより次に掲げる給付を行う。

(1) 退職年金

(2) 障害又は傷病年金

(3) 遺族年金

(4) 退職一時金

(5) 障害又は傷病一時金

(6) 遺族一時金

(7) 年金者遺族一時金

第6章 給付を受ける者の資格

(給付を受ける者の資格)

第20条 前条の給付を受けるべき者の資格は、次に掲げる者とする。

(1) 退職年金は、職員であった期間17年以上で退職した者

(2) 障害又は傷病年金は、職員であった期間6月以上で障害又は傷病にかかり、又は負傷し、若しくはこれにより発生した疾病のため退職したとき、又は公務により疾病にかかり、又は負傷し、若しくはこれにより発生した疾病(以下「公務傷病」という。)のため退職したとき別表第2に掲げる程度の障害又は傷病の状態にある者

(3) 遺族年金は、職員であった期間17年以上の者が死亡したとき、又は職員であった期間17年未満の者が公務傷病により死亡したとき、若しくは職員であった期間17年未満の者で公務傷病による障害又は傷病年金を受ける権利を有する者が死亡したとき、その者の遺族

(4) 退職一時金は、職員であった期間6月以上17年未満で退職した者

(5) 障害又は傷病一時金は、職員であった期間6月以上で公務によらないで疾病にかかり又は負傷し、若しくは、これにより発生した疾病のため退職したとき別表第4に掲げる程度の障害又は傷病の状態にある者

(6) 遺族一時金は、職員であった期間6月以上17年未満の者が公務傷病によらないで在職中死亡したとき、その者の遺族

(7) 年金者遺族一時金は、次に該当する職員であった者の遺族

 退職年金を受ける権利を有する者が死亡した場合において遺族年金の支給を受けるべき遺族がないとき。

 職員であった期間17年以上の者で障害又は傷病年金を受ける権利を有する者が死亡した場合において遺族年金の支給を受けるべき遺族がないとき。

 職員であった期間17年未満の者で障害又は傷病年金(公務傷病に因る障害又は傷病年金を除く。)を受ける権利を有する者が死亡したとき。

 職員であった期間17年未満の者が公務傷病により死亡した場合において、遺族年金の支給を受けるべき遺族がないとき。

 職員であった期間17年未満の者で公務傷病による障害又は傷病年金を受ける権利を有する者が死亡した場合又は職員であった期間17年未満の者に係る遺族年金を受ける権利を有する者がその権利を失った場合において、以後年金を受けるべき遺族がないとき。

 職員であった期間17年以上の者に係る遺族年金を受ける権利を有する者がその権利を失い以後年金を受けるべき遺族がないとき。

 職員であった期間17年以上の者が退職年金の支給を受けないで死亡した場合において、遺族年金の支給を受けるべき遺族がないとき。

(年金を受けるべき遺族の範囲)

第21条 年金を受けるべき遺族の範囲は職員又は職員であった者で引続きこの規約によって年金を受けていた者の配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)並びに子、父母、孫及び祖父母で、職員又は職員であった者の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者とする。

2 職員又は職員であった者の死亡当時胎児であった子が出生したときは、前項の規定の適用については職員又は職員であった者の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者とみなす。

3 第1項に規定する遺族のうち職員又は職員であった者の死亡当時18歳未満の子又は孫にあってはまだ婚姻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)していない場合に限り、18歳以上の子又は孫にあっては職員又は職員であった者の死亡当時から引続き障害、重度障害、心身障害、重度心身障害で生活資料を得るみちがないときに限り年金を支給する。

(年金以外の給付を受けるべき遺族の範囲)

第22条 年金以外の給付を受けるべき職員又は職員であった者の遺族の範囲は、次に掲げる者とする。

(1) 職員又は職員であった者の配偶者

(2) 職員又は職員であった者の子、父母、孫及び祖父母で職員又は職員であった者の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者

(3) 前号に掲げる者を除くほか、職員又は職員であった者の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者

(4) 職員又は職員であった者の子、父母、孫及び祖父母で第2号に該当しない者

(給付を受けるべき遺族の順位)

第23条 職員又は職員であった者が死亡したときにおいて給付を受けるべき遺族の順位は次に掲げるとおりとする。

(1) 年金を受ける者の順位は、第21条第1項に掲げる順序

(2) 年金以外の給付を受ける者の順位は、前条各号の順序。ただし、同条第2号又は第4号に掲げる者の間においてはそれぞれ当該各号に掲げる順序

2 前項の場合において父母については養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。

(同順位が2人以上あるときの給付)

第24条 前条の規定により給付を受けるべき遺族に同順位者が2人以上あるときはその給付は、その人数によって等分して支給する。

2 前項の規定により年金である給付を等分して受ける同順位者のうちその権利を失った者があるときは、残りの同順位者の人数によってその年金を等分して支給する。

第7章 給付の額

(給付の額)

第25条 退職年金の額は、在職18年未満に対し退職当時の給料の4月分に相当する額とし、17年以上1年を増すごとにその1年に対し退職当時の給料日額の4日分に相当する額を加えた額とする。ただし、50歳に達するまではその支給を停止する。

2 障害又は傷病年金の額は次の区分による額とする。

(1) 障害又は傷病年金の額は、退職当時の給料に別表第3に定める月数を乗じて得た額とする。

(2) 職員であった期間が10年以上の者に支給する障害又は傷病年金の額は、前号の額にその期間20年に至るまでは10年以上1年を増すごとにその1年につき給料日額の3日分に相当する額を、20年以上については20年以上1年を増すごとにその1年につき給料日額の4日分に相当する額を加算する。

(3) 職員であった期間17年未満で障害又は傷病年金を受ける権利を有する者が、障害又は傷病年金の支給を受ける程度の障害又は傷病の状態に該当しなくなってその障害又は傷病年金の支給を受けなくなった場合において、既に支給を受けた障害又は傷病年金の総額がその者が職員の資格をそう失した際受けるべきであった退職一時金の額と給料の10月分に相当する額との合算額(その支給を受けなくなった障害又は傷病年金が公務傷病に因る障害又は傷病年金であるときは、その者が職員の資格をそう失した際受けるべきであった退職一時金の額)に満たないときはその差額を支給する。

3 遺族年金の額は、次の区分による額とする。

(1) 退職年金の支給を受ける者が死亡したときは、その退職年金の額の2分の1

(2) 職員であった期間17年以上の者が退職年金の支給を受けないで死亡したときは、その者が支給を受けるべきであった退職年金の額の2分の1

(3) 職員であった期間17年以上の者で障害又は傷病年金の支給を受ける者が死亡したときは、その者が支給を受けるべきであった退職年金の額の2分の1

(4) 職員が公務傷病により死亡したとき、又は、公務傷病による障害又は傷病年金の支給を受ける者が死亡したときは、退職当時の給料の4月分に相当する額とし、在職期間が17年を超えるときは、その超える年数1年につき給料日額の4日分に相当する額を加えた額とする。

4 退職一時金の額は、給料日額に職員であった期間に応じ別表第1に定める日数を乗じて得た額とする。

5 障害又は傷病一時金の額は、退職当時の給料の10月分に相当する額とする。

6 遺族一時金の額は、給料日額に職員であった期間に応じ別表第1に定める日数を乗じて得た額とする。

7 年金者遺族一時金の額は、次の区分による額とする。

(1) 第20条第7号アに該当する場合においては、既に支給を受けた年金の総額が、退職年金の額の6年分に満たないときは、その差額

(2) 第20条第7号イに該当する場合においては、既に支給を受けた年金の総額が、その職員が退職の際受けるべきであった退職年金の額の6年分に満たないときは、その差額

(3) 第20条第7号ウに該当する場合においては既に支給を受けた年金の総額が、給料日額に職員であった期間に応じ別表第1に定める日数を乗じて得た額と給料の10月分に相当する額との合算額に満たないときは、その差額

(4) 第20条第7号エに該当する場合においては、給料日額に職員であった期間に応じ別表第1に定める日数を乗じて得た額

(5) 第20条第7号オに該当する場合においては、既に支給を受けた障害又は傷病年金又は遺族年金の総額が、給料日額に職員であった期間に応じ別表第1に定める日数を乗じて得た額に満たないときは、その差額

(6) 第20条第7号カに該当する場合においては、既に支給を受けた退職年金、障害又は傷病年金及び遺族年金の総額がその職員が受けた又は受けるべきであった退職年金の額の6年分に満たないときはその差額

(7) 第20条第7号キに該当する場合においては、その職員が死亡のときにおいて退職したとすれば受けるべきであった退職年金の額の6年分

(給付の併給)

第26条 2以上の給付事由が同時に存したときは、次に掲げる場合を除くほか、当該各種の給付を併給するものとする。

(1) 障害又は傷病年金を受ける権利を有する者には、退職給付は行わない。

(2) 退職年金を受ける権利を有する者には、障害又は傷病一時金を支給しない。

第8章 給付の制限

(給付の制限)

第27条 この規約に基づく給付を受けるべき者が、故意に給付事由を発生させたときは、当該給付事由に係る給付はその全部又は一部を行わないことができる。その者が懲戒処分を受け又は禁こ以上の刑に処せられたときもまた同様とする。

第28条 職員若しくは職員であった者が重大な過失により事故を発生させたときは、その者に係る障害又は傷病給付の全部又は一部を行わないことができる。

第29条 遺族給付の支給を受けるべき者が職員又は職員であった者又は遺族給付の支給を受ける者を故意に死に至らせたときは、その者についてはその受けるべき給付を支給しない。この場合において後順位者があるときは、その者にこれを支給する。

2 第25条第3項第4号の規定による遺族年金は、労働基準法第79条の規定による遺族補償、又は労働者災害補償保険法第12条第1項第4号の規定による遺族補償を支給する事由が生じたときから6年間遺族年金額のうち、その額の6分の1に相当する額の支給を停止する。

第9章 審査委員会

(審査委員会)

第30条 給付の決定に関する異議を審査するため、審査委員会を置く。

2 審査委員会は委員9人をもって組織する。

3 委員は市長を代表する者及び公益を代表する者それぞれ3人とし、管理者が組合の議会の同意を得て選任する。

4 委員の任期は3年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

5 市長を代表する委員が市長の職を離れたとき、職員を代表する委員が職員の資格を失ったとき、公益を代表する委員が公益代表としての資格を失ったときは、当然委員の職を失う。

第31条 審査委員会の運営及び審査については別に定める。

第10章 福祉事業

(福祉事業)

第31条の2 組合は、第5章に掲げる給付を行うほか、職員の福祉を増進するため福利及び厚生に関する事業を行う。

第11章 組合の経費の支弁方法及び資産の管理

(組合の経費の支弁の方法)

第32条 組合の経費は、次の収入で充てるものとする。

(1) 組合に積立てられた資産

(2) 組合の資産から生ずる収入

(3) その他の収入

第33条 削除

第34条 削除

第35条 削除

(資産の管理)

第36条 組合の資産は、次に掲げる方法により管理、運用しなければならない。

(1) 預金、貯金及び信託

(2) 国債、地方債及び社債

(3) 組合市が第31条の2の規定の趣旨に基づいて福祉事業を行う場合必要な資金の一時借入に対する貸付

(4) その他組合の議会の承認を得た方法

第12章 補則

(時効)

第37条 この規約に基づく給付を受ける権利は、その給付事由が発生した日から5年間行わないときは、時効により消滅する。

(一部事務組合の取扱)

第38条 この規約の適用については、昭和37年11月30日までに加入した一部事務組合は組合市とみなす。

(施行期日)

第1条 この規約は、昭和30年1月1日から施行する。

(職員である期間)

第2条 職員である期間は、この規約に定める給付に関する適用を受けた日の属する月から起算し、その資格をそう失した日の前日の属する月をもって終わるものとする。

(期間の通算)

第3条 この規約施行のとき、市の職員であった者で規約施行の日から給付の適用を受ける職員の規約施行前の引続く職員としての在職期間(第18条第2項に掲げる者はその期間を除く。)この規約の適用については、職員であった期間とみなす。

第4条 この規約施行後において、市以外の地方公共団体の職員(第19条第1号に相当する給付を受ける権利を有する者を除く。)で、引き続き市の職員となったものについては、その者の市以外の地方公共団体の職員としての在職期間を市の職員としての在職期間に通算する必要な措置を講ずることができる。

(控除期間)

第5条 附則第3条の規定により職員であった期間とみなされる期間(以下「控除期間」という。)を有する職員に対する退職年金、退職一時金又は遺族一時金の額は、第25条第1項同条第4項又は同条第6項の規定により算定した額から次の各号によって算定した額を控除した額とする。

(1) 退職年金にあっては、給料日額の2.7日分(控除期間17年を超える部分については1.8日分)に控除期間(1年未満の端数があるときは、これを切捨てる。)を乗じて得た額

(2) 退職一時金又は遺族一時金にあっては、給料日額に控除期間を職員であった期間とみなし、その期間に応じ別表第1に定める日数を乗じて得た額の100分の45

第6条 削除

(適用の除外)

第7条 この規約施行の日現に市に在職する職員で次に掲げる者については、当分の間この規約に定める給付に関する規定は適用しない。

(1) 恩給法(大正12年法律第48号)の準用を受ける者

(2) 府費負担教職員退職年金及び退職一時金条例(昭和26年大阪府条例第51号)の適用を受ける者

(3) 市の退職年金及び退職一時金に関する条例の適用を受ける者

(昭和35年9月22日規約第2号)

1 この規約は、昭和35年10月1日から施行する。

2 この規約施行前に公務傷病により障害又は傷病となり別表第2に定める程度の障害又は傷病の状態に達して退職した者は、この規約施行の時から、障害又は傷病年金を受ける権利を取得するものとする。

3 この規約施行前に職員であった者が公務傷病により死亡した場合において、その者の遺族(当該職員であった者の死亡後遺族年金を受ける権利を失うべき事由に該当しなかったものに限る。)で改正前の大阪府都市職員共済組合規約第20条第3号の規定により遺族年金の支給を受けなかった者は、この規約施行の時から、遺族年金を受ける権利を取得するものとする。

(昭和37年9月29日規約第1号)

1 この規約は、昭和37年10月1日から施行する。

2 従前の規定に基づき公務死亡による遺族年金を受ける権利を有する者の年金額は改正規約に基づき改訂するものとする。

(昭和38年3月29日規約第1号)

1 この規約は、昭和37年12月1日から適用する。

ただし、第5条及び第6条の規定は、議員の任期満了による選挙(議員がすべてなくなったために行う選挙を含む。)から適用する。

2 改正前の規約第33条、第34条及び第35条の規定により組合に納付すべき掛金及び市負担金の未納金については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

堺市 岸和田市 豊中市 布施市 池田市 吹田市 泉大津市 高槻市 貝塚市 守口市 枚方市 茨木市 八尾市 泉佐野市 富田林市 寝屋川市 河内長野市

別表第1(第25条関係)

職員であった期間

日数

職員であった期間

日数

職員であった期間

日数

6箇月 以上

13日

6年    以上

156日

11年6箇月 以上

299日

1年  〃

26日

6年6箇月 〃

169日

12年    〃

312日

1年6箇月 〃

39日

7年    〃

182日

12年6箇月 〃

325日

2年  〃

52日

7年6箇月 〃

195日

13年    〃

338日

2年6箇月 〃

65日

8年    〃

208日

13年6箇月 〃

351日

3年  〃

78日

8年6箇月 〃

221日

14年    〃

364日

3年6箇月 〃

91日

9年    〃

234日

14年6箇月 〃

377日

4年  〃

104日

9年6箇月 〃

247日

15年    〃

390日

4年6箇月 〃

117日

10年   〃

260日

15年6箇月 〃

403日

5年  〃

130日

10年6箇月〃

273日

16年    〃

416日

5年6箇月 〃

143日

11年    〃

286日

16年6箇月 〃

429日

別表第2(第20条関係)

障害又は傷病の程度

番号

障害又は傷病の状態

1級

1

両眼の視力0.02以下に減じたもの又は1眼失明し他眼の視力0.06以下に減じたもの

2

そしゃく・・・・又は言語の機能を廃したもの

3

両腕を腕関節以上で失ったもの

4

両足を足関節以上で失ったもの

5

両腕の用を全廃したもの

6

両足の用を全廃したもの

7

10指を失ったもの

8

前各号のほか負傷又は疾病により障害又は傷病となり、高度の精神障害を残し勤労能力を喪失したもの

2級

1

両眼の視力0.1以下に減じたもの

2

鼓膜の大部分の欠損その他により両耳の聴力が耳かくに接しなければ大声を解し得ないもの

3

せき・・柱に著しい機能障害を残すもの

4

そしゃく・・・・又は言語の機能に著しい障害を残すもの

5

1手のおや指及びひとさし指をあわせて4指以上を失ったもの

6

10指の用を廃したもの

7

1腕の3大関節中2関節の用を廃したもの

8

1足の3大関節中2関節の用を廃したもの

9

1足を足関節以上で失ったもの

10

10のあしゆびを失ったもの

11

前各号の外負傷又は疾病により障害又は傷病となり、精神障害又は身体障害を残し勤労能力に高度の制限を有するもの

備考

1 視力の測定は万国式視力表による。屈折異状があるものについては矯正視力につき測定する。

2 指を失ったものとは、おや指は指関節、その他の指は第1関節以上を失ったものをいう。

3 指の用を廃したものとは、指の末節の半ば以上を失い又は掌指関節若しくは第1指関節(おや指にあっては指関節)に著しい運動障害を残すものをいう。

4 あしゆびを失ったものとは、その全部を失ったものをいう。

別表第3(第25条関係)

障害又は傷病の程度

月数

1級

5月

2級

4月

別表第4(第20条関係)

番号

障害又は傷病の状態

1

1眼の視力0.1以下に減じたもの又は両眼の視力0.6以下に減じたもの

2

両眼のまぶたに著しい欠損又は両眼に半盲症、視野狭さく・・若しくは視野変状を残すもの

3

そしゃく・・・・又は言語の機能に著しい障害を残すもの

4

鼓膜の大部分の欠損その他により1耳の聴力が耳かくに接しなければ大声を解し得ないもの

5

鼻を欠損しその機能に著しい障害を残すもの

6

せき・・柱に著しい運動障害を残すもの

7

おや指、ひとさし指又はおや指及びひとさし指以外の2指以上を失ったもの

8

おや指の用を廃したもの、ひとさし指をあわせて2指の用を廃したもの又はおや指及びひとさし指以外の3指の用を廃したもの

9

1腕の3大関節中1関節以上に著しい機能障害を残すもの

10

1足の3大関節中1関節以上に著しい機能障害を残すもの

11

1腕の長管状骨に仮関節を残すもの

12

1足の長管状骨に仮関節を残すもの

13

1足を3センチメートル以上短縮したもの

14

1足の第1のあしゆび又はその他の4のあしゆびを失ったもの

15

1足の5のあしゆびの用を廃したもの

16

前各号の外負傷又は疾病により障害又は傷病となり、精神障害、身体障害又は神経系統に障害を残し勤労能力に制限を有するもの

備考

1 視力の測定は、万国式視力表による。屈折異状があるものについては矯正視力につき測定する。

2 指を失ったものとは、おや指は指関節、その他の指は第1指関節以上失ったものをいう。

3 指の用を廃したものとは、指の末節の半ば以上を失い、又は掌指関節若しくは第1指関節(おや指にあっては指関節)に著しい運動障害を残すものをいう。

4 あしゆびを失ったものとは、その全部を失ったものをいう。

5 あしゆびの用を廃したものとは、第1のあしゆびは末節の半ば以上、その他のあしゆびは末関節以上を失ったもの又はしよし・・・関節若しくは第1関節(1のあしゆびにあっては関節)に著しい運動障害を残すものをいう。

大阪府都市職員共済組合規約

昭和29年12月23日 規約第2号

(昭和38年3月29日施行)

体系情報
第4類 事/第6章 福利厚生
沿革情報
昭和29年12月23日 規約第2号
昭和35年9月22日 規約第2号
昭和37年9月29日 規約第1号
昭和38年3月29日 規約第1号