○河内長野市職員安全衛生管理規則

平成6年3月31日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職場における職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めるものとする。

(市長の責務)

第2条 市長は、職場における職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するようにしなければならない。

(職員の責務)

第3条 職員は、市長及びこの規則により置かれる総括安全衛生管理者等が、法令及びこの規則に基づいて実施する職員の安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に協力するように努めなければならない。

(総括安全衛生管理者)

第4条 法第10条第1項の規定に基づき、総括安全衛生管理者を置く。

2 総括安全衛生管理者には、総合政策部人事課長をもって充てる。

3 総括安全衛生管理者は、安全管理者及び衛生管理者を指揮し、次の業務を総括管理する。

(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。

(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。

(4) 公務災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

(5) 安全衛生に関する方針の表明に関すること。

(6) 法第28条の2第1項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。

(7) 安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、公務災害を防止するための必要な措置に関すること。

4 総括安全衛生管理者がやむを得ない理由によって職務を行うことができないときは、市長があらかじめ指定する職員がその職務を代理する。

(安全管理者)

第5条 法第11条第1項の規定に基づき、安全管理者を置く。

2 安全管理者は、市長が選任する。

3 安全管理者は、総括安全衛生管理者の指揮に従い、第4条第3項各号の業務のうち安全に係る技術的事項を管理するとともに、職場等を巡視し、設備、作業方法等に危険のおそれのあるときは、直ちに、その危険を防止するための必要な措置を講ずるものとする。

(衛生管理者)

第6条 法第12条第1項の規定に基づき、衛生管理者を置く。

2 衛生管理者は、市長が選任する。

3 衛生管理者は、総括安全衛生管理者の指揮に従い、第4条第3項各号の業務のうち衛生に係る技術的事項を管理するとともに、少なくとも毎週1回職場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、職員の健康障害を防止するための必要な措置を講ずるものとする。

(安全衛生推進者等)

第7条 法第12条の2の規定に基づき、安全衛生推進者及び衛生推進者を置く。

2 安全衛生推進者及び衛生推進者は市長が選任する。

3 安全衛生推進者は、第4条第3項各号の業務を担当する。

4 衛生推進者は、第4条第3項各号のうち衛生に係る業務を担当する。

(産業医)

第8条 法第13条の規定に基づき、産業医を置く。

2 産業医は、市長が、医師の中から選任する。

3 産業医は、次の業務を行う。

(1) 健康診断の実施及びその結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。

(2) 職場環境の維持管理に関すること。

(3) 作業の管理に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の健康管理に関すること。

(5) 健康教育、健康相談その他職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。

(6) 衛生教育に関すること。

(7) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。

(8) 前各号に掲げる事項について、必要に応じて市長又は総括安全衛生管理者に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導し、若しくは助言すること。

(9) 少なくとも毎月1回職場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、職員の健康障害を防止するため必要な措置を講ずること。

(作業主任者)

第9条 法第14条の規定に基づき、作業主任者を置く。

2 作業主任者は、市長が選任する。

3 作業主任者は、当該作業に従事する職員の指揮その他厚生労働省令で定める業務を行う。

(安全衛生委員会の設置)

第10条 法第19条第1項の規定に基づき、安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の組織)

第11条 委員会は、次の者をもって構成する。

(1) 総括安全衛生管理者

(2) 安全管理者及び衛生管理者の中から市長が指名した者

(3) 産業医

(4) 安全又は衛生に関し経験を有する職員の中から市長が指名した者

2 委員の定数は13人とし、総括安全衛生管理者以外の委員の半数については市職員団体の推薦に基づき指名する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任することができる。

(委員会の業務)

第12条 委員会は、次の事項を調査審議し、市長に意見を述べるものとする。

(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

(3) 公務災害の原因及び再発防止対策で、安全又は衛生に係るものに関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の危険又は健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項

(委員会の委員長)

第13条 委員会の委員長は、総括安全衛生管理者がなるものとする。

2 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(委員会の招集)

第14条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は毎月1回以上開催するものとする。

(委員会の庶務)

第15条 委員会の庶務は、別に定める部署において行う。

(委員会の運営)

第16条 第10条から前条までに定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員会が定める。

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか、職員の安全衛生管理について必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

2 河内長野市職員安全衛生委員会規則(昭和49年河内長野市規則第10号)は、廃止する。

(平成7年9月29日規則第26号)

この規則は、平成7年10月1日から施行する。

(平成11年9月30日規則第44号抄)

1 この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成12年12月28日規則第55号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成15年9月30日規則第43号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第21号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年5月15日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月30日規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日規則第15号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第23号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

河内長野市職員安全衛生管理規則

平成6年3月31日 規則第10号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第6章 福利厚生
沿革情報
平成6年3月31日 規則第10号
平成7年9月29日 規則第26号
平成11年9月30日 規則第44号
平成12年12月28日 規則第55号
平成15年9月30日 規則第43号
平成18年3月31日 規則第21号
平成18年5月15日 規則第28号
平成21年3月30日 規則第5号
平成22年3月30日 規則第15号
平成26年3月31日 規則第23号