○河内長野市職員提案制度規程
平成10年10月9日
規程第14号
河内長野市職員提案制度規程(昭和64年河内長野市規程第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、広く職員から市行政の向上に寄与する意見や、事務改善、業務の効率化に関する意見(以下「提案」という。)を求め、この意見を実施する制度を設けることで、職員の研究心、政策形成能力及び勤労意欲を高めるとともに、広範な政策の推進や、行政能率の向上を図ることを目的とする。
(提案者の資格)
第2条 職員(第5条に定める委員会の委員である職員を除く。)は、すべて単独又は共同で提案を行うことができる。
(提案の内容)
第3条 提案は、職員の創意、工夫によるもので、その内容は次の各号に該当するものでなければならない。
(1) 本市の政策の企画、立案及び遂行に貢献するもの
(2) 本市の施策として斬新であるもの
(3) 市民サービスの向上に役立つもの
(4) 事務及び作業の能率の向上に役立つもの
(5) 労力及び経費の節減になるもの
(6) 収入の増加が期待できるもの
2 提案で、単なる意見の発表、個人的な苦情若しくは他人の中傷にすぎないもの又は既に採用若しくは実施された提案と同一若しくは類似のものは、受理しない。ただし、既に採用又は実施された提案と同一又は類似のものであっても、前項に掲げる事項について既に採用又は実施された提案に比べて優れていると認められるものは、受理することができる。
3 提出された提案に関する事項を主管する課は、提案を参考に随時に業務の改善に努めるものとする。
(提案の時期及び方法)
第4条 職員は、随時に提案を行うことができる。
2 市長は、特定の事項については、課題を定めて提案を募集することができる。
3 市長は、特に期間を定めて提案の募集をすることができる。
4 提案をしようとする者は、別に定める提案票に必要な事項を記入し、参考資料等があるときは、これを添えて総合政策部政策企画課に提出しなければならない。
(審査委員会の設置)
第5条 提案の内容を審査するため、河内長野市職員提案審査委員会(以下「委員会」という。)を設ける。
(委員会の組織)
第6条 委員会は、別表に定める職にある者で組織する。
2 委員会に委員長1名を置く。
3 委員長は、総合政策部を担当する副市長とする。
(委員長の職務)
第7条 委員長は、会務を掌理し、会議の議長となる。
2 委員長に事故あるときは、委員長でない副市長がその職務を代行する。
3 委員長及び委員長でない副市長にともに事故があるとき、又は委員長及び委員長でない副市長がともに欠けたときは、総合政策部長がその職務を代行する。
4 委員会は委員長が必要と認めた場合に招集する。
(委員会の庶務)
第8条 委員会の庶務は、別に定める部署が所掌する。
(主管課の意見)
第9条 提出された提案に関する事項を主管する課は、その事項に対する意見(以下「主管課の意見」という。)を、委員会に提出することができるものとする。
(提案の審査)
第10条 委員会は、その提案の創意、工夫、研究、努力、実現性及び効果、実施状況等を基準として、別に定める区分による選定を行う。
2 委員会は選定した結果(以下「選定結果」という。)について市長に報告しなければならない。
3 審査は、提案をした者の所属及び氏名を秘して行うものとする。
(採否の決定)
第11条 市長は、委員会が選定した提案について特に、実施を検討すべき提案を決定する。
(ほう賞)
第12条 市長は、提案を行った者をほう賞することができる。
2 前項によるほう賞は、市長が委員会の選定結果に基づいて決定する。
(提案の実施)
第13条 市長は、特に実施を検討すべき提案(以下この条において「提案」という。)について、主管部長に必要な措置を命ずるものとする。
2 前項の措置を命ぜられた主管部長は、提案についての検討結果等を市長に報告しなければならない。
(公表)
第14条 市長は、ほう賞及び第11条第1項に基づき決定した区分について、提案した者及び職員に公表するものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成11年9月30日規程第12号抄)
1 この規程は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成14年11月29日規程第14号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成15年9月30日規程第13号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規程第14号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日規程第5号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日規程第9号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規程第12号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規程第9号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規程第6号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月28日規程第16号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
副市長、参与、教育長、総務部長、総合政策部長