○退職職員感謝状贈呈要綱
平成2年9月29日
要綱第22号
(趣旨)
第1条 この要綱は、河内長野市の職員として長期間勤続し退職した場合又は死亡し退職した場合、当該者の市政に対する貢献に報いるため、当該者に対して行う感謝状の贈呈に関し、必要な事項を定めるものとする。
(感謝状の贈呈)
第2条 市長は、次の各号に掲げる者に対し、必要があると認めるときは、感謝状を贈呈するものとする。
(1) 勤続年数が10年以上で退職した者
(2) 死亡により退職した者の遺族
附則
1 この要綱は、平成2年10月1日から施行し、平成2年4月1日以降に退職した職員について適用する。
2 河内長野市長期勤続職員の退職に際しての措置要綱(昭和46年河内長野市要綱第2号)は、廃止する。
附則(平成16年9月30日要綱第40号)
この要綱は、公布の日から施行する。