○河内長野市職員き章着用規程

昭和56年6月1日

規程第13号

(目的)

第1条 き章は、本市の職員であることを明らかにし、併せて市民の奉仕者である象徴として職員が着用することを目的とする。

(着用範囲)

第2条 き章の着用範囲は、本市に勤務する職員(非常勤嘱託員及び会計年度任用職員を除く。)とする。

(貸与)

第3条 き章は、本市職員に採用された際に1人につき各1個その在職中に貸与する。

2 き章は他人に貸与又は譲渡してはならない。

(着用方法)

第4条 き章は、出張、式典、儀式等の際、上衣の左胸部に着用するものとする。ただし、き章の着用に適さない服装の場合には、この限りでない。

(届出)

第5条 き章を滅失し、又はき損したときは、直ちにその旨を総合政策部人事課長(以下「人事課長」という。)に届け出て再交付を受けなければならない。

(返納)

第6条 退職したとき、又はその職を解かれたときは、速やかにき章を人事課長に返納しなければならない。ただし、退職をした後に、別に定めるところにより本市職員として採用された場合は、この限りでない。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年9月30日規程第12号抄)

1 この規程は、平成11年10月1日から施行する。

(平成15年9月30日規程第13号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成15年10月1日から施行する。

(平成17年9月30日規程第18号)

この規程は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月31日規程第14号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日規程第9号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規程第12号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規程第9号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月11日規程第4号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年1月10日規程第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別記 省略

河内長野市職員き章着用規程

昭和56年6月1日 規程第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
昭和56年6月1日 規程第13号
平成11年9月30日 規程第12号
平成15年9月30日 規程第13号
平成17年9月30日 規程第18号
平成18年3月31日 規程第14号
平成21年3月30日 規程第9号
平成22年3月31日 規程第12号
平成26年3月31日 規程第9号
令和2年3月11日 規程第4号
令和5年1月10日 規程第1号