○河内長野市個人情報保護条例
平成9年3月28日
条例第3号
目次
第1章 総則(第1条~第4条の2)
第2章 個人情報の収集等の制限(第5条~第10条)
第3章 電子計算組織による処理(第11条・第12条)
第4章 自己情報の開示等の請求(第13条~第21条)
第5章 救済手続(第22条)
第6章 削除
第7章 削除
第8章 雑則(第25条~第29条)
第9章 罰則(第30条~第35条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、市の保有する個人情報の適正な取扱に関して必要な事項を定めるとともに、自己の個人情報に関する開示請求等の権利を保障することにより、市政の適正かつ円滑な運営を図りつつ個人の権利利益を保護することを目的とする。
(1) 個人情報 個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するものをいう。ただし、事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。
ア 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
イ 個人識別符号が含まれるもの
(1)の2 個人識別符号 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号。以下「行政機関個人情報保護法」という。)第2条第3項に規定する個人識別符号をいう。
(1)の3 要配慮個人情報 行政機関個人情報保護法第2条第4項に規定する要配慮個人情報をいう。
(2) 個人番号 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(3) 特定個人情報 番号法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(4) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により記録された特定個人情報をいう。
(5) 収集等 情報の収集、保管及び利用をいう。
(6) 実施機関 市長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、上下水道事業の管理者の権限を行う市長及び消防長をいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、個人情報に係る基本的人権の侵害を防止するため必要な措置を講ずるとともに、あらゆる施策を通じて個人情報の保護に努めなければならない。
(市民の責務)
第4条 市民は、個人情報の保護の重要性を認識し、自己の個人情報を適切に管理し、かつ、他人の個人情報の取扱いに当たっては、他人の権利利益を侵害することのないよう努めるとともに、個人情報の保護に関する市の施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第4条の2 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう努めるとともに、個人情報の保護に関する市の施策に協力しなければならない。
2 事業者は、要配慮個人情報については、個人の権利利益を侵害することのないよう特に慎重に取り扱う責務を有する。
第2章 個人情報の収集等の制限
(収集等の範囲)
第5条 実施機関は、個人情報の収集等をするときは、その所掌する事務の執行に必要な範囲内で行わなければならない。
2 実施機関は、要配慮個人情報の収集等をしてはならない。ただし、法令等の定めがあるとき、その他正当な行政執行を行うため必要とし、かつ、その権限の範囲内において行われるときは、この限りでない。
(事務の開始の手続)
第6条 実施機関は、個人情報の収集等に係る事務を開始しようとするときは、あらかじめ、次の各号に掲げる事項を市長に届け出なければならない。廃止し、又は変更しようとする場合も同様とする。
(1) 事務の名称
(2) 事務の目的
(3) 個人情報の収集等の方法
(4) 個人情報の種類
(5) 個人情報の対象となる者の範囲
(6) 電子計算機による処理の有無及び方法
(7) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、緊急かつやむを得ないときは、事務を開始し、又は変更した日以後において届出をすることができる。
(1) 市の職員又は職員であった者に係る個人情報であって、労務管理、人事管理等に関するものを取り扱う事務
(2) 臨時に収集された氏名、住所等の事項のみを取り扱う事務
(3) 一般に入手できる刊行物等を取り扱う事務
(4) 物品若しくは金銭の送付若しくは受領又は業務上必要な連絡の用に供するため、相手方の氏名、住所等の事項のみを取り扱う事務
(1) 本人の同意があるとき。
(2) 法令等の規定に基づき、適正な事務の執行をするとき。
(3) 緊急を要するとき、又は当該個人の不在等特にやむを得ないと認められるとき。
(4) 公表された事実があるとき。
(5) 次条ただし書の規定に基づく目的外利用等によるとき。
2 実施機関は、個人情報を収集するときは、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。
(1) 本人の同意があるとき又は本人に提供するとき。
(2) 法令等の規定に基づき、適正な事務の執行をするとき。
(3) 人の生命、健康、安全又は財産を保護するため特にやむを得ないと認められるとき。
(4) 実施機関の内部で利用し、又は本市の他の機関若しくは国及び地方公共団体その他の公共団体に提供することに相当の理由があると認められる場合において、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。
(5) 専ら統計の作成若しくは学術研究の目的のために利用し、又は提供する場合で、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。
(6) 河内長野市情報公開条例(平成9年河内長野市条例第2号。以下「情報公開条例」という。)第7条第1号に該当しない個人情報であるとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、河内長野市情報公開・個人情報保護運営審議会(河内長野市情報公開・個人情報保護運営審議会条例(平成30年河内長野市条例第9号)第1条の河内長野市情報公開・個人情報保護運営審議会をいう。以下「審議会」という。)の意見を聴いた上で、公益上必要であると認められるとき。
(特定個人情報の利用の制限)
第8条の2 実施機関は、利用目的以外の目的のために特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。)を利用してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、人の生命、身体又は財産の保護のために必要である場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときは、利用目的以外の目的のために特定個人情報を利用することができる。ただし、特定個人情報を利用目的以外の目的のために利用することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。
(情報提供等記録の利用の制限)
第8条の3 実施機関は、利用目的以外の目的のために情報提供等記録を利用してはならない。
(特定個人情報の提供の制限)
第8条の4 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を提供してはならない。
(1) 事務の名称
(2) 目的外利用等を行う理由
(3) 目的外利用等を行う根拠
(4) 目的外利用等を行う個人情報の種類
(5) 電子計算機による処理の有無及び方法
(6) 個人情報の提供先
(7) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、緊急かつやむを得ないときは、目的外利用等を行い、又は変更した日以後において届出をすることができる。
(個人情報の適正管理)
第9条 実施機関は、個人情報の適正な管理を行うため、個人情報保護管理者を定め、個人情報の適正な維持管理について必要な措置を講じなければならない。
2 実施機関は、個人情報を保管しておく必要がなくなったときは、速やかに当該個人情報の記録を確実な方法により廃棄する等の適正な措置をとらなければならない。
(従事者の義務)
第10条 個人情報の収集等に係る事務に従事している実施機関の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員及び同条第3項に規定する特別職に属する職員をいう。以下同じ。)若しくは職員であった者又は派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号に規定する派遣労働者をいう。以下同じ。)若しくは派遣労働者であった者は、当該事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
2 実施機関は、個人情報に係る事務を外部に委託するとき又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に公の施設の管理を行わせるときは、個人情報を保護するために必要な措置を講じなければならない。
3 個人情報に係る事務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)又は指定管理者は、個人情報の適正な取扱いを講ずるよう努めなければならない。
4 受託者、指定管理者又はこれらの従事者は、当該事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。事務処理を終了した後も、同様とする。
第3章 電子計算組織による処理
(電子計算組織への記録禁止事項)
第11条 実施機関は、要配慮個人情報を、電子計算組織に記録してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 法令等に定めがあるとき。
(2) 事務の目的を達成するために必要不可欠であり、かつ、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。
(電子計算組織の結合の禁止)
第12条 実施機関は、法令等の規定による場合又は公益上の必要があり、かつ、個人情報について必要な保護措置が講じられていると認める場合を除き、個人情報を提供するため、実施機関の電子計算組織(実施機関の保有する個人情報を実施機関以外のものが随時入手できる状態にあるものに限る。)と実施機関以外のものの電子計算組織とを通信回線その他の方法により結合してはならない。
第4章 自己情報の開示等の請求
(開示の請求)
第13条 何人も、実施機関に対して、自己に係る個人情報(以下「自己情報」といい、この条及び次条においては、第6条第4項第1号に規定する事務に係るものを除き、個人情報に該当しない特定個人情報を含む。)が記録されている行政文書(情報公開条例第2条第2号に規定する行政文書をいう。以下同じ。)の開示を請求することができる。
2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する自己情報が記録されている行政文書については、開示しないことができる。
(1) 法令等の規定により開示することができないもの
(2) 個人の指導、評価、判定、診断等に関する情報であって、本人に知らせないことが正当と認められるもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、開示することにより実施機関の公正かつ適正な行政の執行が妨げられると認められるもの
7 実施機関は、第2項各号のいずれかに該当する自己情報で、当該情報が記録されていることによりその記録されている行政文書について自己情報の開示をしないこととされるものが記録されている場合において、その部分を容易に、かつ、自己情報の開示の請求の趣旨を損なわない程度に分離できるときは、その部分を除いて自己情報が記録されている行政文書を開示しなければならない。
(訂正の請求)
第14条 何人も、実施機関に対して、自己情報の記録について事実の記載の誤りがあるときは、当該自己情報の記録の訂正を請求することができる。
(利用中止の請求)
第16条 何人も、実施機関に対して、第8条の規定によらないで自己情報について目的外利用等をされているときは、当該目的外利用等の中止(以下「利用中止」という。)を請求することができる。
(1) 当該特定個人情報を保有する実施機関により適法に取得されたものでないとき 当該特定個人情報の利用の停止又は消去
(3) 番号法第19条の規定に違反して提供されているとき 当該特定個人情報の提供の停止
(4) 番号法第20条の規定に違反して収集又は保管されているとき 当該特定個人情報の利用の停止又は消去
(5) 番号法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(同法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき 当該特定個人情報の利用の停止又は消去
(1) 請求する者の氏名及び住所
(2) 請求に係る個人情報の記録の内容
(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める事項
2 実施機関は、請求書に前項第2号に規定する事項の内容に不備があると認めるときは、その請求をした者(以下「請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、請求者に対し、当該補正に必要な情報の提供に努めなければならない。
2 前項の場合において、実施機関は、請求に係る情報の全部若しくは一部の開示、訂正、削除、利用中止又は利用停止等をしないこと(請求に係る行政文書を保有していないときを含む。)と決定したときは、その理由及び審査請求に係る事項を併せて通知しなければならない。
2 前項の場合において、実施機関は、決定の理由及び審査請求に係る事項を併せて通知しなければならない。
(行政文書の開示の方法)
第19条 自己情報が記録されている行政文書の開示の方法は、情報公開条例第12条の規定を準用する。この場合において同条中「行政文書の開示」とあるのは「自己情報が記録されている行政文書の開示」と、「第8条第1項」とあるのは「河内長野市個人情報保護条例(平成9年河内長野市条例第3号)第13条第7項」と読み替えるものとする。
(訂正等の実施)
第20条 実施機関は、第18条第1項の規定により、請求に係る情報の訂正、削除、利用中止又は利用停止等を行うこととしたときは、速やかに当該情報の訂正、削除、利用中止又は利用停止等をしなければならない。
(情報提供等記録の提供先への通知)
第20条の2 実施機関は、第18条第1項の規定に基づき実施機関が保有する情報提供等記録の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び番号法第19条第8号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第9号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る番号法第23条第1項及び第2項に規定する記録に記録された者であって、当該実施機関の長以外のものに限る。)に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。
第5章 救済手続
(救済手続)
第22条 審査庁は、第18条第1項又は第18条の2第1項の決定又はその不作為について、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定に基づく審査請求があったときは、情報公開条例第13条の規定を準用する。この場合において、同条中「第10条第1項」とあるのは「河内長野市個人情報保護条例第18条第1項」と、「第11条の2第1項」とあるのは「河内長野市個人情報保護条例第18条の2第1項」と読み替えるものとする。
第6章 削除
第23条 削除
第7章 削除
第24条 削除
第8章 雑則
(費用負担)
第25条 自己情報が記録されている行政文書の開示並びに自己情報の訂正、削除、利用中止及び利用停止等に係る手数料は、無料とする。
2 自己情報が記録されている行政文書の開示に係る行政文書の写しの交付(第19条で準用する情報公開条例第12条に規定する実施機関が定める方法を含む。以下この項において同じ。)に要する費用は、請求者の負担とする。ただし、特定個人情報の開示請求において、実施機関は、経済的困難その他の特別な理由があると認めるときは、当該開示請求に係る行政文書の写しの交付に要する費用を減免することができる。
(出資法人の義務)
第26条 市が出資する法人で規則で定める者が、この条例に規定する個人情報の収集等をするときは、当該個人情報の適正な取扱いに関し必要な範囲内で実施機関に準じた保護措置を講ずるものとする。
(苦情処理)
第26条の2 実施機関は、当該実施機関における個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
(事業者に対する指導等)
第26条の3 市長は、事業者が個人情報を不適正に取り扱っている疑いがあると認めるときは、個人情報を保護するために必要な措置等を講ずるよう指導することができる。
2 市長は、前項の場合において必要があると認めるときは、関係行政機関に是正のための必要な措置について要請するものとする。
(運用状況の公表)
第27条 実施機関は、毎年、個人情報保護制度の運用状況について、公表するものとする。
(他の制度等との調整)
第28条 この条例の規定は、他の法令及び条例の規定により、自己情報(特定個人情報を除く。以下この項において同じ。)が記録されている公文書又は図面の閲覧若しくは写しの交付又は自己情報の訂正、削除、利用中止若しくは利用停止等の手続が定められている場合における当該自己情報が記録されている公文書又は図面の閲覧若しくは写しの交付又は自己情報の訂正、削除、利用中止若しくは利用停止等については、適用しない。
2 この条例の規定は、次の各号のいずれかに該当する個人情報については、適用しない。
(1) 統計法(平成19年法律第53号)第2条第6項に規定する基幹統計調査に係る調査票情報及び同条第7項に規定する一般統計調査に係る調査票情報(同法附則第9条第3項ただし書に規定する専ら統計を作成するために用いられる事項に係る部分以外の部分に記録されている情報を除く。)に含まれる個人情報、同条第8項に規定する事業所母集団データベースに含まれる個人情報並びに同法第29条第1項の規定により他の行政機関から提供を受けた行政記録情報に含まれる個人情報
(2) 実施機関が図書館その他これに類する施設において、一般の利用に供することを目的として収集等を行っているもの
(3) 公表された事実であるもの及び公表することを目的として取得又は作成したもの
(委任)
第29条 この条例に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第9章 罰則
第31条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た行政文書に記録された個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第32条 職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(区域外の適用)
第34条 前4条の規定は、本市の区域外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用する。
(過料)
第35条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成9年10月1日から施行する。
3 前項の規定により実施機関が事務の届出をする際、現に行っている当該届出に係る個人情報の収集等については、この条例の規定により行った個人情報の収集等とみなす。
4 第10条第1項の規定は、この条例の施行の際現に締結されている委託契約については、適用しない。
附 則(平成12年3月28日条例第3号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日条例第7号)
この条例は、平成14年7月1日から施行する。
附 則(平成15年12月26日条例第28号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年12月25日条例第40号抄)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月27日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。ただし、第11条の改正規定、第26条の2及び第28条の改正規定については、同年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成27年9月25日条例第32号)
(施行期日)
第1条 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条及び附則第2条の規定 平成27年10月5日
(2) 第2条の規定 平成28年1月1日
(3) 第3条及び附則第3条の規定 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日
(河内長野市暴力団排除条例の一部改正)
第2条 河内長野市暴力団排除条例(平成26年河内長野市条例第22号)の一部を次のように改正する。
第15条第1項中「第2条第3号」を「第2条第5号」に改める。
第3条 河内長野市暴力団排除条例の一部を次のように改正する。
第15条第1項中「第2条第5号」を「第2条第6号」に改める。
附 則(平成27年12月21日条例第44号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(河内長野市行政手続条例等の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の際現に第2条の規定による改正前の河内長野市行政手続条例、第3条の規定による改正前の河内長野市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例、第4条の規定による改正前の河内長野市情報公開条例及び第5条の規定による改正前の河内長野市個人情報保護条例の規定により市長若しくは水道事業の管理者の権限を行う市長が行った処分その他の行為のうち施行日以後もなおその効力を有するもの又は市長若しくは水道事業の管理者の権限を行う市長に対してなされた申請その他の行為のうち施行日以後に上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が処理することとなった事務に係るものについては、この条例による改正後の河内長野市行政手続条例、河内長野市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例、河内長野市情報公開条例及び河内長野市個人情報保護条例の規定により、管理者が行った処分その他の行為又は管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。
附 則(平成28年3月29日条例第8号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 第3条の規定による改正後の河内長野市個人情報保護条例の規定は、施行日以後にされた河内長野市個人情報保護条例第18条第1項又は第18条の2第1項の決定又はその不作為に係る審査請求について適用し、施行日前にされた決定又はその不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。
附 則(平成29年3月31日条例第8号)
この条例は、平成29年5月30日から施行する。
附 則(平成30年3月29日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の河内長野市情報公開条例第10条第2項の規定及び改正後の河内長野市個人情報保護条例第18条第2項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う決定について適用し、施行日前に行った決定については、なお従前の例による。
3 施行日前にこの条例による改正前の河内長野市情報公開条例(以下「改正前の情報公開条例」という。)第14条に規定する河内長野市情報公開審査会又は改正前の河内長野市個人情報保護条例(以下「改正前の個人情報保護条例」という。)第23条に規定する河内長野市個人情報保護審査会(以下これらを「旧審査会」という。)にされた諮問で、この条例の施行の際当該諮問に対する答申がされていないものは、河内長野市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成30年河内長野市条例第8号)第1条の河内長野市情報公開・個人情報保護審査会(以下「新審査会」という。)にされた諮問とみなし、当該諮問について旧審査会がした調査及び審査の手続は、新審査会がした調査及び審査の手続とみなす。
4 施行日の前日において、改正前の情報公開条例第14条第3項の規定及び改正前の個人情報保護条例第23条第3項の規定により旧審査会の委員に任命されている者は、施行日において河内長野市情報公開・個人情報保護審査会条例第2条第2項の規定により新審査会の委員に任命されたものとみなす。この場合において、当該委員の任期は、河内長野市情報公開・個人情報保護審査会条例第3条の規定にかかわらず、平成31年9月30日までとする。
5 施行日前に改正前の情報公開条例第15条に規定する河内長野市情報公開運営審議会又は改正前の個人情報保護条例第24条に規定する河内長野市個人情報保護運営審議会(以下これらを「旧審議会」という。)にされた諮問で、この条例の施行の際当該諮問に対する答申がされていないものは、河内長野市情報公開・個人情報保護運営審議会条例(平成30年河内長野市条例第9号)第1条の河内長野市情報公開・個人情報保護運営審議会(以下「新審議会」という。)にされた諮問とみなし、当該諮問について旧審議会がした調査及び審議の手続は、新審議会がした調査及び審議の手続とみなす。
6 施行日の前日において、改正前の情報公開条例第15条第4項の規定及び改正前の個人情報保護条例第24条第4項の規定により旧審議会の委員に任命されている者は、施行日において河内長野市情報公開・個人情報保護運営審議会条例第3条第2項の規定により新審議会の委員に任命されたものとみなす。この場合において、当該委員の任期は、河内長野市情報公開・個人情報保護運営審議会条例第4条の規定にかかわらず、平成32年3月19日までとする。
附 則(令和3年9月28日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。