○広報かわちながの発行規程
平成11年9月16日
規程第7号
(目的)
第1条 この規程は、広報かわちながの(以下「広報」という。)を発行することにより、市民の市政に対する理解と協力の念を深め、市政の発展を図ることを目的とする。
(発行)
第2条 広報は、毎月1回発行する。ただし、必要によって臨時に発行することができる。
(編集)
第3条 広報編集は、資料の収集その他事務の円滑を図るため、総合政策部広報広聴課長がこれを行う。
(登載事項)
第4条 広報には、おおむね次の事項を登載する。
(1) 法令、条例、規則及び市政について市民に周知又は協力を必要とする事項
(2) 市政の円滑な遂行、健全な市民生活の確立等に必要な事項
(3) 市政全般の普及、宣伝及び報道に関する事項
(4) 市政に関する市民の声を聴取する事項
(5) その他市長が必要と認める事項
(広告の掲載)
第5条 広報には、有料で一般の営業広告を掲載することができる。
(配布)
第6条 広報は、発行の都度1世帯につき1部を無償で配布する。
2 前項の規定にかかわらず、広報は、市議会議員、各種委員、市内各学校、官公署その他の市長が必要と認めるものに対し、無償で配布する。
附則
この規程は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成15年9月30日規程第13号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成17年10月4日規程第20号)
この規程は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規程第14号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日規程第9号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規程第12号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規程第9号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規程第10号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。