○河内長野市住宅実態調査規則

昭和38年7月4日

規則第2号

(趣旨)

第1条 河内長野市統計調査条例(昭和38年河内長野市条例第7号。以下「条例」という。)第2条の規定によって行う河内長野市住宅実態調査(以下「調査」という。)の施行については、この規則の定めるところによる。

(調査の目的)

第2条 調査は本市における住宅の実態を明らかにすることを目的とする。

(調査の期日)

第3条 調査は昭和38年10月1日午前零時現在によって行う。

(住宅)

第4条 この調査において「住宅」とは一つの世帯が独立して生計を営むことができるように建築され、又は改造された建て物及びその一部をいう。

(調査の対象)

第5条 本市内に所在する住宅のうち市長が指定する地域内の住宅又はその一部をいう。

(調査事項)

第6条 調査は調査票により以下に掲げる事項について行う。

(1) 建て物の建て方

(2) 居住状況

(3) 居住世帯数

(4) 世帯の種別

(5) 各世帯に属する居住室数

(6) 各世帯に属する居住室の畳数

(7) 各世帯に属する宅地面積

(8) 宅地の所有、借地の状況

(9) 世帯を含めた世帯人員

(10) 主世帯か同居世帯の別

(11) 居住室数

(12) 居住数の畳数

(13) 住宅の種類

(14) 住宅の構造

(15) 延べ坪数

(16) 腐朽、破損の程度

(17) 建築時期

(18) 風呂

(19) 台所

(20) 便所

(21) 給、排水の設備

(22) 所有の関係

(23) 家賃又は間代

(24) 世帯主の職業

(25) 世帯主の従業上の地位

(26) 収入

(27) 新、増築の有無とその理由

(28) 資金について

(29) 土地について

(調査員)

第7条 調査を行うため河内長野市住宅実態調査員(以下「調査員」という。)を置く。

2 前項の調査員は市長が任命する。

3 調査員は担当区域内の条例第3条に規定する申告義務者に質問し調査票に記入しその他の調査に附属する事務を行う。

(調査区域)

第8条 市長は調査すべき地域及びその地域の調査を担当する調査員の氏名を告示する。

(結果の公表)

第9条 調査の結果の公表は、河内長野市広報に掲載して行う。

この規則は、公布の日から施行する。

河内長野市住宅実態調査規則

昭和38年7月4日 規則第2号

(昭和38年7月4日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第3章 文書・公印・統計
沿革情報
昭和38年7月4日 規則第2号