○河内長野市統計調査条例

昭和38年5月27日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、統計法(平成19年法律第53号)に基づく基幹統計調査及び大阪府統計調査条例(平成21年大阪府条例第7号)に基づく統計調査を除くほか、市勢の実態を把握して適確公正な行政運営の基礎資料を得るために必要な統計調査を行うことを目的とする。

(統計調査)

第2条 この条例に基づく統計調査(以下「調査」という。)の目的、事項、範囲、期日及び方法は規則で定める。

(申告の義務)

第3条 市長は、人、法人又はその他の団体に対し調査のため必要な事項を申告させることができる。

2 前項の規定により申告を命ぜられた者が営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者若しくは成年被後見人である場合又は法人である場合には、その法定代理人、保佐人又は補助人又は理事、その他法令の規定により法人を代表するものが、本人に代わって、又は本人を代表して申告する義務を負う。

(調査区及び調査員)

第4条 市長は、調査について必要があるときは、調査区を設け調査員を置くことができる。

2 調査員は、市長の指揮監督を受け、担当調査区内の調査に関する事務に従事する。

(実地調査)

第5条 調査の事務に従事する職員及び調査員は、調査のため必要な場所に立入り、検査をし調査資料の提供を求め、又は関係者に対し質問することができる。この場合には、その職務を示す別記様式による証票を常に携帯し、請求に応じ提示しなければならない。

(秘密の保護)

第6条 調査の結果知られた人、法人又はその他の団体の秘密に属する事項については、その秘密は保護されなければならない。

第7条 何人も、調査のために集められた調査票を、統計上の目的以外に使用してはならない。

(結果の公表)

第8条 市長は、調査の結果を速やかに公表しなければならない。

(罰則)

第9条 次の各号の一に該当する者は、20,000円以下の罰金に処する。

(1) 第3条の規定により申告を命ぜられた調査につき申告をせず又は虚偽の申告をした者

(2) 第3条の規定により申告を命ぜられた調査につき申告を妨げた者

(3) 第7条の規定に違反した者

(4) 調査の事務に従事する者又はその他の者で、調査の結果をして真実に反するものたらしめる行為をした者

第10条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)の適用を受けない調査員が、その職務執行に関して知り得た人、法人又はその他の団体の秘密に属する事項を他に漏し又は窃用したときは、20,000円以下の罰金に処する。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年9月29日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和64年1月7日条例第1号)

この条例は、公布の日の翌日から施行する。

(平成4年3月31日条例第3号)

この条例は、平成4年5月8日から施行する。

(平成12年3月28日条例第3号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年9月26日条例第18号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年10月1日から施行する。

(平成18年12月25日条例第40号抄)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日条例第4号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

画像

河内長野市統計調査条例

昭和38年5月27日 条例第7号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第3章 文書・公印・統計
沿革情報
昭和38年5月27日 条例第7号
昭和46年9月29日 条例第28号
昭和64年1月7日 条例第1号
平成4年3月31日 条例第3号
平成12年3月28日 条例第3号
平成15年9月26日 条例第18号
平成18年12月25日 条例第40号
平成21年3月30日 条例第4号