○河内長野市公印規則

昭和58年4月1日

規則第12号

河内長野市公印規則(昭和31年河内長野市規則第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 本市の公印は、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(公印の種類)

第2条 公印の種類は、次のとおりとする。

(1) 市印

(2) 市役所印

(3) 市長印

(4) 副市長印

(5) 部長印

(6) 会計管理者印

(7) その他の印

(公印番号等)

第3条 公印番号、公印名、公印の書体(以下「書体」という。)、公印の寸法(以下「寸法」という。)、公印の用途(以下「用途」という。)、公印の保管者(以下「保管者」という。)及び公印のひな型は、別表のとおりとする。

(職務代行の場合の公印)

第4条 市長又は職員に事故等があるため、他の職員が職務代理者、事務取扱者等となり、その職務を代行する場合においては、その職務を代行される者の公印を使用するものとする。

(公印の形式)

第5条 公印は、方形又は円形の印面の周囲に一条の外側縁を付し、その内側に当該職名等及び印の文字を浮き彫りにするものとする。

(公印の印材)

第6条 公印の印材は、容易に磨滅し、又は腐食しない硬質のものを使用するものとする。

(公印の作製)

第7条 保管者は、公印を新調又は改刻しようとするときは、総務部総務課長(以下「総務課長」という。)に合議の上、上司の決裁を受けなければならない。

(公印台帳)

第8条 公印担当課長は、公印台帳(様式第1号)を備え、常に整備しておかなければならない。

2 保管者は、前条の規定により公印を新調し、又は改刻したときは、公印台帳の用紙に当該公印を押印し、必要事項を記入して、速やかに総務課長に送付しなければならない。

(公印の保管方法)

第9条 保管者は、公印を常に堅固な容器に納め、使用しないときは施錠し厳重に保管しなければならない。

(公印取扱者)

第9条の2 保管者は、所属する職員のうちから公印取扱者を指定し、総務課長に通知しなければならない。

(公印の使用)

第10条 公印を使用しようとするときは、保管者に決裁文書を提示し、その承認を受けなければならない。ただし、保管者が不在のときは、公印取扱者に決裁文書を提示し、その承認を受けることができる。

2 前項の場合において、決裁文書を添えることができないとき又は定例的に処理するものは、必要事項を記入した公印使用依頼簿(様式第3号)をもって決裁文書に代えることができる。

(公印の刷込み等)

第11条 公印の印影を印刷する必要があるときは、刷込みの都度公印刷込承認願(様式第4号)を総務課長に提出して承認を受けなければならない。

2 総務課長は、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、公印の刷込みの承認をすることができる。

(1) 一定の字句及び内容のものを多数印刷する場合で、公印の印影を当該公文書の印刷と同時に印刷するとき。

(2) 公印の印影を印刷すべき公文書が小切手、公金振替書及び現金等の領収を証する書類でないとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、公印の印影を印刷することについて支障がないとき。

3 第1項の規定により公印の印影を印刷した用紙は、厳重に保管し、常にその使用状況を明らかにするとともに、当該文書が不用となったときは、速やかに裁断又は焼却しなければならない。

(電子公印)

第12条 電子公印(電子計算機に記録した公印の印影をいう。以下同じ。)を使用しようとする課(図書館を含む。)の長(以下「課長等」という。)は、電子公印使用承認申請書(様式第4号の2)を総務課長に提出してその承認を得なければならない。

2 総務課長は、前項の承認をしたときは、当該保管者及び当該電子公印を使用しようとする課長等に電子公印使用承認書(様式第4号の3)を交付しなければならない。

3 電子公印を使用する課長等は、印影を改ざんその他不正使用を防止するため、電子公印を適正に管理しなければならない。

(公印の事故届)

第13条 保管者は、公印に盗難、紛失、偽造その他の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第5号)を総務課長を経由して市長に提出しなければならない。

(公印の廃止及び廃棄)

第14条 保管者は、公印の使用を廃止しようとするときは、廃止する公印及び公印廃止届(様式第6号)を総務課長に提出しなければならない。

2 前項の規定により廃止した公印は、5年間保存した後に焼却その他適当な方法で廃棄処分に付さなければならない。

(電子署名)

第15条 電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。以下同じ。)は、その職務上作成した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)が真正なものであることを認証することができるようにする必要がある場合に行うものとする。

(電子署名管理者)

第16条 電子署名は、総務部総務課長又は電子署名管理者(以下「総務課長等」という。)が行うものとする。

2 総務部総務課長は、電子署名を行う権能をもつものとして、前項の電子署名管理者を指定するものとする。

(電子署名の措置)

第17条 電子署名を行うときは、電子署名を行う文書に係る決裁文書を総務課長等に提示し、電子署名を行うことを請求するものとする。

2 総務課長等は、前項の規定による請求を受けたときは、電子署名を行うべき文書を当該文書に係る決裁文書と照合して相違がないことを確認して電子署名を行うものとする。

(電子証明書)

第18条 電子署名を行って文書を施行するときは、電子証明書(電子署名を行う者が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。)を添付しなければならない

(委任)

第19条 電子署名及び電子証明書の管理その他必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年5月21日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年12月28日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年4月30日規則第24号)

この規則は、昭和60年5月1日から施行する。

(昭和60年9月3日規則第32号)

この規則は、昭和60年10月1日から施行する。

(昭和61年10月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月31日規則第7号)

この規則は、昭和63年5月6日から施行する。

(昭和64年1月7日規則第1号)

この規則は、公布の日の翌日から施行する。

(平成元年9月30日規則第19号)

この規則は、平成元年10月1日から施行する。

(平成2年3月31日規則第15号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年8月17日規則第25号)

この規則は、平成2年8月18日から施行する。

(平成3年3月30日規則第11号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年8月21日規則第23号)

この規則は、平成3年9月1日から施行する。

(平成3年10月31日規則第25号)

この規則は、平成3年11月1日から施行する。

(平成4年9月30日規則第18号)

この規則は、平成4年10月1日から施行する。

(平成5年3月31日規則第15号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年10月7日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年1月30日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第7号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年9月29日規則第26号)

この規則は、平成7年10月1日から施行する。

(平成8年8月2日規則第16号)

この規則は、平成8年8月3日から施行する。

(平成10年3月30日規則第9号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年6月12日規則第19号)

この規則は、平成10年6月12日から施行する。

(平成10年9月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年1月25日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月29日規則第17号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年9月30日規則第43号)

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第23号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年8月19日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年9月29日規則第45号)

この規則は、平成12年10月1日から施行する。

(平成13年12月28日規則第44号)

この規則は、平成14年1月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第9号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年4月1日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の第11条の規定に基づき公印の印影を刷込みした用紙で残存するものについては、当分の間、改正後の同項の規定に基づき刷込みした用紙とみなして使用することができる。

(平成14年10月23日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月28日規則第15号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年7月29日規則第35号)

この規則は、平成15年8月1日から施行する。

(平成15年8月15日規則第38号)

この規則は、平成15年8月25日から施行する。

(平成15年9月30日規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の河内長野市公印規則、河内長野市個人情報保護条例施行規則、河内長野市職員服務規則、一般職の職員の給与に関する条例施行規則、河内長野市職員の退職手当に関する条例施行規則、河内長野市予算事務規則、河内長野市公有財産規則、河内長野市物品管理規則及び河内長野市介護保険法等施行規則の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、それぞれ改正後の河内長野市公印規則、河内長野市個人情報保護条例施行規則、河内長野市職員服務規則、一般職の職員の給与に関する条例施行規則、河内長野市職員の退職手当に関する条例施行規則、河内長野市予算事務規則、河内長野市公有財産規則、河内長野市物品管理規則及び河内長野市介護保険法等施行規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

(平成16年12月10日規則第46号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の河内長野市公印規則、河内長野市印鑑登録条例施行規則、河内長野市職員服務規則、河内長野市予算事務規則、河内長野市保育の実施に関する条例施行規則、河内長野市老人医療費の助成に関する条例施行規則、河内長野市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例施行規則、河内長野市国民健康保険条例施行規則及び河内長野市高額療養費資金貸付基金条例施行規則の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、それぞれ改正後の河内長野市公印規則、河内長野市印鑑登録条例施行規則、河内長野市職員服務規則、河内長野市予算事務規則、河内長野市保育の実施に関する条例施行規則、河内長野市老人医療費の助成に関する条例施行規則、河内長野市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例施行規則、河内長野市国民健康保険条例施行規則及び河内長野市高額療養費資金貸付基金条例施行規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

(平成18年9月12日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年9月29日規則第45号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月28日規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年11月28日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年1月15日規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年8月1日規則第38号)

この規則は、平成20年8月3日から施行する。

(平成20年10月20日規則第47号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年11月20日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月30日規則第14号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月4日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年12月26日規則第37号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年4月27日規則第26号)

この規則は、平成24年5月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第8号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第17号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第32号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年7月29日規則第72号)

この規則は、平成28年8月3日から施行する。

(平成28年8月26日規則第77号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成28年12月2日規則第86号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年9月2日から適用する。

(平成29年4月12日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年8月30日規則第33号)

この規則は、平成30年9月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第19号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年8月14日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月26日規則第13号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年6月9日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

公印番号

公印名

書体

寸法

用途

保管者

1

市印

てん書

方30ミリメートル

一般文書用

総務部総務課長

2

方15ミリメートル

各種切符等の印刷原稿及びその他の証明用

3

れい書

丸6ミリメートル

一般文書用

市民保健部保険医療課長

4

丸6ミリメートル

国民健康保険証書用

5

丸9ミリメートル

6

市役所印

てん書

方36ミリメートル

一般文書用

総務部総務課長

7

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8

市長印

てん書

方24ミリメートル

一般文書用

総務部総務課長

9

同副印

方24ミリメートル

総合政策部秘書課長

10

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11

市長印

てん書

方12ミリメートル

印鑑登録証用

市民保健部市民窓口課長

12

方24ミリメートル

印鑑登録証明用

13

方24ミリメートル

税務証明用

総務部税務課長

14

方24ミリメートル

戸籍、住民登録、印鑑登録及びその他の証明用

市民保健部市民窓口課長

15

方24ミリメートル

危険物及び保安関係文書用

消防長

16

方18ミリメートル

各種切符等の印刷原稿及びその他の証明用

総務部総務課長

17

方14ミリメートル

国民健康保険証書及びその他の証明用

市民保健部保険医療課長

18

れい書

丸7ミリメートル

19

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20

市長印

てん書

方24ミリメートル

火葬証明用

環境経済部環境政策課長

21

れい書

だ円

縦径8ミリメートル

横径6ミリメートル

戸籍記載用

市民保健部市民窓口課長

22

副市長印

てん書

方21ミリメートル

一般文書用

総合政策部秘書課長

23

れい書

だ円

縦径11ミリメートル

横径8.5ミリメートル

戸籍記載用

市民保健部市民窓口課長

24

会計管理者印

てん書

方24ミリメートル

一般文書用

会計管理者

25

自治安全部長印

方21ミリメートル

自治安全部長

26

市民保健部長印

方21ミリメートル

市民保健部長

27

福祉部長印

方21ミリメートル

福祉部長

28

都市づくり部長印

方21ミリメートル

都市づくり部長

29

環境経済部長印

方21ミリメートル

環境経済部長

30

総務部長印

方21ミリメートル

総務部長

31

総合政策部長印

方21ミリメートル

総合政策部長

32

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33

福祉事務所長印

れい書

方21ミリメートル

一般文書用

福祉事務所長

34

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35

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36

千代田台こども園長印

てん書

方21ミリメートル

一般文書用

福祉部子ども子育て課千代田台こども園長

37

千代田台こども園印

てん書

方27ミリメートル

園名による文書用

福祉部子ども子育て課千代田台こども園長

38

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39

福祉事務所印

れい書

方21ミリメートル

所名による文書

福祉事務所長

40

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42

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43

市長印

てん書

方24ミリメートル

保健センターにおける各種予防接種証明用及び各種乳幼児精密健康診査受診用

市民保健部健康推進課長

44

れい書

丸6ミリメートル

住民基本台帳カード及びその他の証明記載事項用

市民保健部市民窓口課長

45

てん書

方18ミリメートル

ふるさと応援寄附金受領証明書用

総合政策部政策企画課長

46

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47

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48

市長印

てん書

方30ミリメートル

賞状、表彰状、感謝状その他これらに類する文書用

総務部総務課長

49

市印

方8ミリメートル

国民健康保険証書及びその他の証明用

市民保健部保険医療課長

50

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市長印

てん書

方15ミリメートル

介護保険受給資格証明書及び介護保険料納付証明書用

市民保健部介護保険課長

54

市印

方15ミリメートル

介護保険資格者証及び各種利用料減額認定証用

55

れい書

丸7.5ミリメートル

介護保険被保険者証用

56

れい書

丸9ミリメートル

居宅受給者証及び施設受給者証用

福祉部障害福祉課長

57

てん書

方21ミリメートル

身体障害者手帳及び精神障害者保健福祉手帳用

58

市長印

方21ミリメートル

市民保健部広域福祉課における一般文書用

市民保健部広域福祉課長

59

方21ミリメートル

都市づくり部広域まちづくり課における一般文書用

都市づくり部広域まちづくり課長

1

2

3

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河内長野市公印規則

昭和58年4月1日 規則第12号

(令和5年6月9日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第3章 文書・公印・統計
沿革情報
昭和58年4月1日 規則第12号
昭和58年5月21日 規則第19号
昭和59年12月28日 規則第20号
昭和60年4月30日 規則第24号
昭和60年9月3日 規則第32号
昭和61年10月1日 規則第22号
昭和63年3月31日 規則第7号
昭和64年1月7日 規則第1号
平成元年9月30日 規則第19号
平成2年3月31日 規則第15号
平成2年8月17日 規則第25号
平成3年3月30日 規則第11号
平成3年8月21日 規則第23号
平成3年10月31日 規則第25号
平成4年9月30日 規則第18号
平成5年3月31日 規則第15号
平成5年10月7日 規則第26号
平成7年1月30日 規則第1号
平成7年3月31日 規則第7号
平成7年9月29日 規則第26号
平成8年8月2日 規則第16号
平成10年3月30日 規則第9号
平成10年6月12日 規則第19号
平成10年9月1日 規則第24号
平成11年1月25日 規則第2号
平成11年3月29日 規則第17号
平成11年9月30日 規則第43号
平成12年3月31日 規則第23号
平成12年8月19日 規則第35号
平成12年9月29日 規則第45号
平成13年12月28日 規則第44号
平成14年3月29日 規則第9号
平成14年4月1日 規則第22号
平成14年10月23日 規則第40号
平成15年3月28日 規則第15号
平成15年7月29日 規則第35号
平成15年8月15日 規則第38号
平成15年9月30日 規則第43号
平成16年12月10日 規則第46号
平成18年3月31日 規則第21号
平成18年9月12日 規則第39号
平成18年9月29日 規則第45号
平成19年3月28日 規則第7号
平成19年11月28日 規則第41号
平成20年1月15日 規則第2号
平成20年8月1日 規則第38号
平成20年10月20日 規則第47号
平成21年3月30日 規則第5号
平成21年11月20日 規則第23号
平成22年3月30日 規則第14号
平成22年4月1日 規則第21号
平成23年3月4日 規則第6号
平成23年12月26日 規則第37号
平成24年4月27日 規則第26号
平成26年3月31日 規則第8号
平成27年3月31日 規則第17号
平成28年3月31日 規則第32号
平成28年4月1日 規則第58号
平成28年7月29日 規則第72号
平成28年8月26日 規則第77号
平成28年12月2日 規則第86号
平成29年4月12日 規則第22号
平成30年8月30日 規則第33号
平成31年3月29日 規則第19号
令和元年8月14日 規則第22号
令和2年3月26日 規則第13号
令和5年6月9日 規則第36号