○河内長野市マイクロフィルム文書取扱規程

昭和63年2月4日

規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、河内長野市文書規程(平成13年河内長野市規程第5号。以下「文書規程」という。)第21条第2項の規定に基づき、マイクロフィルム文書の取扱いに関して必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。

(1) マイクロフィルム文書 文書を撮影(現像を含む。以下同じ。)したマイクロフィルムをいう。

(2) 複製マイクロフィルム マイクロフィルム文書を複製したマイクロフィルムをいう。

(3) 原文書 マイクロフィルムに撮影された文書をいう。

(取扱事務)

第3条 マイクロフィルム文書の撮影・複製及び保存に関する事務は、総務部総務課(以下「総務課」という。)において行う。

2 マイクロフィルム文書の撮影及び複製に関する事務は、委託する。

(撮影対象文書)

第4条 マイクロフィルムに撮影する文書の範囲は、次のとおりとする。

(1) 文書分類表に定める永年保存の文書

(2) その他総務部総務課長(以下「総務課長」という。)が特に認める文書

(撮影する文書の選定等)

第5条 前条第2号に該当する文書としてマイクロフィルムの撮影を依頼しようとするものは、マイクロフィルム文書撮影・複製依頼書(様式第1号)により、総務課長の承認を得なければならない。

(撮影の指示等)

第6条 総務課長は、文書をマイクロフィルムに撮影しようとするときは、撮影者にマイクロフィルム文書撮影指示書(様式第2号)により撮影の指示を行うものとする。

(撮影の実施)

第7条 前条の規定により撮影の指示を受けた撮影者は、別に定める基準に従い、その撮影を行わなければならない。

2 マイクロフィルムの撮影は、市役所内において行うものとする。ただし、総務課長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(撮影後の検査)

第8条 総務課長は、撮影者がマイクロフィルム文書の撮影を終了したときは、別に定める基準に従い、その結果について検査しなければならない。

(再撮影等の措置)

第9条 総務課長は、前条の規定による検査の結果同条の基準に適合しないものがあるときは、マイクロフィルム文書の再撮影その他必要な措置を講じなければならない。

(証明)

第10条 マイクロフィルム文書の証明は、第8条の規定による検査の結果、同条の基準に適合したマイクロフィルム文書について行う。

2 証明は、原文書の存在すること及びマイクロフィルム文書と原文書を対照し、その符合することを確認するとともに、マイクロフィルム撮影証明書をマイクロフィルムに撮影することにより行う。

(マイクロフィルム文書台帳)

第11条 総務課長は、マイクロフィルム文書で第8条の基準に適合したものについて、マイクロフィルム文書台帳(様式第3号)を作成しなければならない。

(原文書の廃棄)

第12条 前条の規定によるマイクロフィルム文書台帳の作成が完了したマイクロフィルム文書の原文書は、撮影後3年間は保存し、その後廃棄する。ただし、総務課長が特に必要と認めたものについては、この限りでない。

(保存期間)

第13条 マイクロフィルム文書の保存期間は、原文書の保存期間とする。

(保存方法)

第14条 マイクロフィルム文書は、マイクロフィルムキャビネットに保存しなければならない。

(定期検査)

第15条 総務課長は、前条のマイクロフィルムキャビネットに保存されているマイクロフィルム文書について、毎年1回、別に定める基準に従い検査するとともに、常に最良の状態で保存するよう努めなければならない。

(複製マイクロフィルム文書)

第16条 各課長は、複製マイクロフィルム文書を必要とするときは、マイクロフィルム文書撮影・複製依頼書(様式第1号)により、総務課長に依頼しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により依頼を受けたときは、これを複製マイクロフィルム文書にすることが適当と認める場合に限り、複製するものとする。

3 複製マイクロフィルム文書の検収については第8条及び第9条を準用する。

(閲覧及び複写)

第17条 マイクロフィルム文書を閲覧又は複写しようとする者は、総務課長の承認を受けなければならない。

(貸出し)

第18条 マイクロフィルム文書の貸出しは、総務課長がやむを得ないと認めた場合を除き、行わない。

(細則)

第19条 この規程の施行について必要な事項は、別に定める。

この規程は、昭和63年2月5日から施行する。

(平成7年9月29日規程第8号)

この規程は、平成7年10月1日から施行する。

(平成11年9月30日規程第12号)

1 この規程は、平成11年10月1日から施行する。

2 改正前の(中略)マイクロフィルム文書取扱規程(中略)の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、それぞれ改正後の(中略)マイクロフィルム文書取扱規程(中略)の様式により作成した用紙等として使用することができる。

(平成13年3月8日規程第5号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年9月30日規程第13号)

(施行期日)

1 この規程は、平成15年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の河内長野市公用車管理規程、河内長野市文書規程、河内長野市マイクロフィルム文書取扱規程、河内長野市電子計算組織に係る管理運営及びデータ保護に関する規程及び河内長野市工事等監督検査規程の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、それぞれ改正後の河内長野市公用車管理規程、河内長野市文書規程、河内長野市マイクロフィルム文書取扱規程、河内長野市電子計算組織に係る管理運営及びデータ保護に関する規程及び河内長野市工事等監督検査規程の様式により作成した用紙等として使用することができる。

(平成18年3月31日規程第14号)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の河内長野市公用車管理規程、河内長野市文書規程、河内長野市マイクロフィルム文書取扱規程、河内長野市電子計算組織に係る管理運営及びデータ保護に関する規程及び河内長野市工事等監督検査規程の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、それぞれ改正後の河内長野市公用車管理規程、河内長野市文書規程、河内長野市マイクロフィルム文書取扱規程、河内長野市電子計算組織に係る管理運営及びデータ保護に関する規程及び河内長野市工事等監督検査規程の様式により作成した用紙等として使用することができる。

(平成21年3月30日規程第9号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規程第12号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規程第9号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日規程第2号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

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河内長野市マイクロフィルム文書取扱規程

昭和63年2月4日 規程第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第3章 文書・公印・統計
沿革情報
昭和63年2月4日 規程第2号
平成7年9月29日 規程第8号
平成11年9月30日 規程第12号
平成13年3月8日 規程第5号
平成15年9月30日 規程第13号
平成18年3月31日 規程第14号
平成21年3月30日 規程第9号
平成22年3月31日 規程第12号
平成26年3月31日 規程第9号
令和4年3月28日 規程第2号