○河内長野市役所文書保存種別の標準規程

昭和31年1月28日

規程第2号

第1条 河内長野市役所における保存文書の編集及び製冊は、別に定があるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

第2条 文書の保存期限は次の5種とする。

第1種 永年

第2種 10年

第3種 5年

第4種 3年

第5種 1年

第3条 前条による保存種別の適用については次の標準によるものとする。

1 第1種 永年

(1) 市議会に関する重要なもの

(2) 例規及びその基礎となるもの

(3) 異議の申立、訴願、訴訟、和解等に関するもの

(4) 外国人住民に関する重要なもの

(5) 職階、進退、賞罰、身分等人事に関する重要なもの

(6) 退隠料及び遺族扶助料に関するもの

(7) 調査、統計、報告、証明等で重要なもの

(8) 待遇及び表彰に関するもの

(9) 事務引継に関するもの

(10) 予算、決算及び出納に関する重要なもの

(11) 基本財産蓄積及び各種資金に関する重要なもの

(12) 公債及び借入金に関するもの

(13) 諸税徴収に関する重要なもの

(14) 寄附、収受に関する重要なもの

(15) 不動産の取得、管理、処分等に関する重要なもの

(16) 認可、許可又は契約に関する特に重要なもの

(17) 公益社団法人、公益財団法人その他諸団体に関するもの

(18) 市公報及びその基礎となるもの

(19) 事業及び事業計画に関する重要なもの

(20) 工事に関する特に重要なもの

(21) 原簿、台帳等で特に重要なもの

(22) 事務の検査に関するもの

(23) 市行政と関連があり歴史的価値の高いもので永久に保存の要があるもの

(24) 行政区画の変更並びに市町村の廃置分合又は、境界等の変更に関するもの

(25) 前各号のほか永年保存を必要とするもの

2 第2種 10年

(1) 市議会に関するもの

(2) 備品の出納に関するもの

(3) 災害救助に関するもの

(4) 工事又は物品等に関する契約で重要なもの

(5) 補助金に関する重要なもの

(6) 陳情に関する重要なもの

(7) 前各号のほか6年以上の保存を必要とするもの

3 第3種 5年

(1) 特別永住者に関するもの

(2) 消耗品及び材料に関する重要なもの

(3) 調査、統計、報告等に関するもの

(4) 給与に関する重要なもの

(5) 不動産の取得、管理、処分等で重要でないもの

(6) 重要文書の受発に関するもの

(7) 予算、決算及び出納に関するもの

(8) 予算の令達及びその執行に関するもの

(9) 前各号のほか4年以上保存を必要とするもの

4 第4種 3年

(1) 消耗品及び材料に関するもの

(2) 給与に関するもの

(3) 照会、回答その他往復文書に関するもの

(4) 前各号のほか2年以上の保存を必要とするもの

5 第5種 1年

(1) 文書の収受、発送、処置に関するもの

(2) 出勤、遅参、早退、出張等に関するもの

(3) 休暇、欠勤、忌服、身分、住所等の届に関するもの

(4) 日誌、調査、報告、通知等で軽易なもの

(5) 消耗品等の受渡に関する特に軽易なもの

(6) 前各号のほか1年の保存を必要とするもの

第4条 保存期限又は関係する権利の消滅時効が法令等に規定されているときは、前2条の規定にかかわらず、別に保存期限を定めることができる。

第5条 個々の文書に対する保存種別の適用については、別に定める文書分類表による。

この規程は、昭和31年1月28日から施行する。

(昭和41年10月18日規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和45年7月1日規程第8号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和45年6月1日から適用する。

(昭和62年3月31日規程第10号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年11月28日規程第15号)

この規程は、平成20年12月1日から施行する。

(平成24年7月5日規程第18号)

この規程は、平成24年7月9日から施行する。

河内長野市役所文書保存種別の標準規程

昭和31年1月28日 規程第2号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第3章 文書・公印・統計
沿革情報
昭和31年1月28日 規程第2号
昭和41年10月18日 規程第5号
昭和45年7月1日 規程第8号
昭和62年3月31日 規程第10号
平成4年3月31日 規程第6号
平成20年11月28日 規程第15号
平成24年7月5日 規程第18号