○河内長野市事業再評価実施要綱

平成11年4月8日

要綱第16号

(目的)

第1条 この要綱は、河内長野市が実施する事業を対象に、事業の進捗状況や社会経済情勢の変化等を踏まえた再評価を実施することにより、事業の効率性及びその実施過程の透明性の一層の向上を図ることを目的とする。

(再評価対象事業)

第2条 再評価の対象とする事業は、以下の要件に該当する事業であって河内長野市が実施する建設事業とする。 

(1) 事業費が予算化された時点(以下「事業採択」という。)の後5年を経過した後も未着工の事業

(2) 事業採択後10年を経過した時点で継続中の事業

2 前項に掲げるもののほか、事業の進捗状況、社会経済情勢の急激な変化等により再評価の必要があると認められる場合は、再評価を行う。

(再評価の方法)

第3条 市長は、次の各号に掲げる視点に基づき、再評価を実施する。

(1) 事業の進捗状況 事業について実施及び供用のめどについて検証する。

(2) 事業を巡る社会経済情勢等の変化 事業採択の際の判断の前提となっている事業効果及び地域状況の変化、事業を巡る社会経済情勢の変化等について検証する。

2 市長は、再評価対象事業について調書を作成する。

(再評価委員会)

第4条 市長は、再評価に当たって学識経験者等の第三者から構成される委員会(以下「再評価委員会」という。)の意見を求めるものとする。

(対応方針の決定)

第5条 市長は、再評価委員会の意見を尊重し、再評価対象事業について必要に応じ中止又は休止を含む事業の見直しを行う等の対応方針を決定する。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、再評価の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成11年4月9日から施行する。

河内長野市事業再評価実施要綱

平成11年4月8日 要綱第16号

(平成11年4月8日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 組織・処務
沿革情報
平成11年4月8日 要綱第16号