○マイクロバス使用規程

昭和41年6月7日

規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、庁内マイクロバス(以下「マイクロバス」という。)の使用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用の範囲)

第2条 次の各号のいずれかに該当するときは、マイクロバスを使用することができる。

(1) 本市の機関が公用のため必要とするとき。

(2) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体及び社会福祉法人河内長野市社会福祉協議会に属する団体並びに市内における公的な団体、組合等で公用又は公益若しくは団体活動の推進を図るため必要とするとき。

(使用の許可)

第3条 マイクロバスを使用しようとするものは、使用予定日の5日前までに使用許可願いを総務部資産活用課長(以下「資産活用課長」という。)に提出しなければならない。

2 資産活用課長は、前項の使用許可願いが提出されたときは、使用目的、乗車人員等を審査の上、使用許可書を交付するものとする。

(使用の制限等)

第4条 マイクロバスの使用時間は、原則として午前9時から午後5時30分までとする(年末年始の閉庁期間を除く。)

2 資産活用課長は、マイクロバスの運行が走行200キロメートルを超える場合は、運転者の交替その他必要な措置を講ずるものとする。

3 マイクロバスの使用に当たり、次の各号のいずれかに該当するときは、資産活用課長は、当該使用を許可しない。

(1) 第2条の規定に反するとき。

(2) 乗車人員が過少であるとき。

(3) 前2号のほか、使用させることが適当でないと認められるとき。

(使用者の遵守事項)

第5条 マイクロバスの使用者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 車内にアルコール類を持込まないこと。

(2) 所定のコース以外のコースを通行しないこと。

(3) 車内を汚損しないこと。

(4) 運転に支障をきたす行為をしないこと。

この規程は、昭和41年6月1日より施行する。

(昭和44年7月15日規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年9月30日規程第13号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成15年10月1日から施行する。

(平成16年3月31日規程第13号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規程第14号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日規程第9号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規程第12号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規程第9号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

マイクロバス使用規程

昭和41年6月7日 規程第2号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 組織・処務
沿革情報
昭和41年6月7日 規程第2号
昭和44年7月15日 規程第4号
平成15年9月30日 規程第13号
平成16年3月31日 規程第13号
平成18年3月31日 規程第14号
平成21年3月30日 規程第9号
平成22年3月31日 規程第12号
平成26年3月31日 規程第9号