○河内長野市の休日に関する条例及び河内長野市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の施行期日を定める規則
平成2年5月18日
規則第16号
河内長野市の休日に関する条例(平成2年河内長野市条例第16号)の施行期日及び河内長野市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成2年河内長野市条例第17号)附則第1項ただし書の規定による施行期日は、平成2年7月1日とする。
○河内長野市の休日に関する条例及び河内長野市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の施行期日を定める規則
平成2年5月18日
規則第16号
河内長野市の休日に関する条例(平成2年河内長野市条例第16号)の施行期日及び河内長野市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成2年河内長野市条例第17号)附則第1項ただし書の規定による施行期日は、平成2年7月1日とする。